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交通遺児育英基金による見舞金について
交通遺児に見舞金が支給されます
この見舞金は,石岡警察署管内の交通安全を目的に,石岡市と小美玉市で組織されている,石岡地区交通安全対策推進協議会により,交通遺児の健全な育成を図ることを目的に創設された「交通遺児育英基金」により支給されるものです。
1.支給の対象者
交通事故により,養育している父母の一方もしくは双方が死亡した事故当時,石岡警察署管内(石岡市・小美玉市)に住所を有する乳幼児または義務教育学校に在学している児童・生徒
2.見舞金の申請者
交通遺児を育成する,石岡警察署管内(石岡市・小美玉市)に住所を有する人
3.見舞金の支給申請に必要なもの
- 石岡地区交通安全対策推進協議会交通遺児見舞金支給申請書 (WORDファイル)(WORD 37 KB)
- 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書
- 交通事故による死亡を確認できる書面
- 交通遺児が属する世帯全員の住民票の写し
4.見舞金の支給額
交通遺児1人につき5万円
5.申請できる期間
交通遺児となった日から2年以内
※この制度は,平成26年4月1日以後に交通遺児となった場合を対象とします。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成29年3月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 防災管理課 市民安全係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1015〜1016
)