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トップごみ・し尿> 一般廃棄物処理業の許可制度

一般廃棄物処理業の許可制度

  • 一般廃棄物の収集・運搬や処分業を行う際は、法令に基づき市町村長の許可が必要となります
  • 許可を得ていない事業者(個人を含む)がこれを行うと法令違反になります

許可業者に依頼する

  • 一般廃棄物の処理を依頼する場合、一般廃棄物処理業の許可業者に依頼ください
  • 許可業者により廃棄物の種類、許可区域が異なります。詳しくは直接問合せください
  • し尿汲取り・浄化槽清掃の依頼は、お早目計画的に許可業者に依頼ください
  • R6.4月~ 湖北環境組合 土曜日 搬入停止

許可業者一覧

一般廃棄物処理業を無許可で行った場合

  • 市長の許可を受けずに一般廃棄物処理業を行った場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第7条第1項又は第6項)の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科が課せられる場合があります

許可(更新)※ここから事業者の方

  • 許可の期間は2年となります。更新する場合は期間満了日までに更新手続きが必要です
  • 収集運搬業、処分業、浄化槽清掃業の許可区分ごとに、申請書に必要書類を添付して申請ください
  • 詳しくは、下記の参考資料をご確認ください

提出方法

  • 正副2部を環境課へ提出してください(官公庁が発行する証明書類は、副本分はコピー可)
  • 許可証お受取りは、環境課までお越しください(その際に手数料を納付ください)

参考資料

許可証再交付

  • 許可証の紛失、破損など、許可証の再交付が必要な場合は、再交付申請書を提出ください

提出方法

  • 申請書を環境課窓口まで提出してください(き損した場合は許可証原本を返還してください)
  • インターネットから提出
  • 許可証お受取りは、環境課までお越しください(その際に手数料を納付ください)

変更、廃止

  • 申請者の氏名又は名称、役員、収集運搬車両の入替、事業場所在地など変更が生じた場合は、届出が必要です
  • 変更のあった日から10日以内に次の変更届出書に必要書類を添付して提出してください
  • 一般廃棄物処理業の事業の全部もしくは一部の廃止をした場合は、廃止届出書を提出してください

提出方法

  • 申請書を環境課窓口まで提出してください(変更前許可証原本は返還ください)
  • インターネットから提出 (付属書類の原本は、許可証 受取りの際に提出ください)
  • 許可証の受取りは、環境課までお越しください

様式ダウンロード はこちらから

申請手数料

申請手数料一覧

手数料の名称

手数料の額(1件)

一般廃棄物収集運搬業許可申請

3,000円

一般廃棄物処分業許可申請

3,000円

浄化槽清掃業許可申請

3,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請

1,500円

一般廃棄物処分業許可証再交付申請

1,500円

浄化槽清掃業許可証再交付申請

1,500円

実績報告

  • 許可を得た業者の方は、毎月の実績を、翌月の10日までに報告してください

様式

一般廃棄物処理業

浄化槽清掃業

報告方法

  • 以下の方法から報告ください
  • インターネットから報告 ※報告様式(押印不要)を添付
  • 郵送、メール、環境課へ直接持参でもお受けします

掲載日 令和2年2月7日 更新日 令和6年3月14日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142 1144 1145
FAX:
0299-48-1199

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