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新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について

  • このたび環境省において新型コロナ感染対策に係る廃棄物対策ガイドラインが取りまとめられました。
  • あわせて新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について取りまとめた資料をお知らせします。
  • 詳しい内容は関連資料または関連リンクからご覧ください。

主な背景・目的

  • 新型コロナウイルス感染症に関しては、令和元年末にWHOから中国・武漢市における確認が発表されて以降、世界的に感染が拡大し、我が国においても令和2年1月に感染者が確認され、その後感染が拡大した結果、緊急事態宣言が発出されて外出や経済活動の自粛等が求められるに至りました。
  • 廃棄物の処理業者やその他の廃棄物の処理に関わる事業者は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として位置づけられており、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業を継続することが求められています。さらに、緊急事態宣言が解除された現在にあっても、引き続き感染拡大防止に向けた対策を行っていく必要があります。
  • 「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を策定し、廃棄物処理業者のみならず、排出者や地方公共団体を始めとする関係主体も対象に含めた上で、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況下において、排出時の感染防止策、適正な処理のために講ずべき対策、処理体制の維持のためにとるべき措置等について取りまとめました。

掲載日 令和2年9月8日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142,1144,1145
FAX:
0299-48-1199

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