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トップ税金> 住民税とは?

住民税とは?

 

個人住民税とは


個人住民税とは地方税の一種で、個人の所得に対してかかる税金です。
「県民税」と「市民税」の2つを合わせたものを「個人住民税」と呼びます。
教育、福祉、防災など、地方自治体が提供する公共サービスをまかなうために使われます。
 

所得税との違い


所得税は「国」に納め、住民税は「市と県」に納めます。
計算方法や徴収方法なども異なります。

どちらも所得に対する税金ですが、それぞれ全く異なる税金です。
 

納税者


1月1日現在、小美玉市内に居住していて、前年に一定額以上の所得があった方

※年の途中に転出された場合でも、その年の1月1日時点で小美玉市内に住所があれば、小美玉市へ納付をします。
※年の途中でお亡くなりになった場合、その年度の税金は、相続人の方へ納税義務が継承されます。
 

税率


住民税は「均等割」と「所得割」の2つの計算区分で構成されています。

均等割:一定の所得を超えた方に、一律の金額がかかるもの
所得割:所得に対して税率をかけたもの

住民税
 
均等割
  市民税 県民税
税額 3,500円 2,500円
  
所得割
  市民税 県民税
税率 6% 4%

 

計算の流れ


所得割の計算は次の順序で行われます。

(所得-所得控除)×税率-税額控除

所得:前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いた額
(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法で算出された額を経費とみなします。)
 

所得控除:生活状況によっての税負担を考慮し、所得金額から控除を行うもの
 

税額控除:税率をかけ算出された税額から一定の金額を差し引くもの
 

非課税の範囲


均等割と所得割のどちらも非課税の場合と、所得割のみが非課税の場合があります。
 

年税額が0円


均等割と所得割どちらも非課税です。
 
  1. その年の1月1日現在、生活扶助を受けている方
  2. 障害者・未成年・寡婦・ひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が次の計算より算出された金額以下の方
同一生計配偶者や扶養親族がいない場合:38万円
同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:(同一生計配偶者+扶養親族数+1)×28万円+26万8千円
※扶養親族数には16歳未満の扶養親族を含む
 

年税額が6,000円


均等割は課税ですが、所得割は非課税です。
 
  1. 前年の総所得金額等が次の計算より算出された金額以下の方
同一生計配偶者や扶養親族がいない場合:45万円
同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:(同一生計配偶者+扶養親族数+1)×35万円+42万円
※扶養親族数には16歳未満の扶養親族を含む
 

非課税範囲の早見表

 
非課税範囲の早見表
  均等割 所得割
同一生計配偶者および
扶養親族の合計
合計所得金額 総所得金額等
扶養なし 38万円以下 45万円以下
1人 82万8千円以下 112万円以下
2人 110万8千円以下 147万円以下
3人 138万8千円以下 182万円以下
4人 166万8千円以下 217万円以下
5人 194万8千円以下 252万円以下
 

納付の方法


個人住民税は、普通徴収と特別徴収の二通りの納付方法があります。

普通徴収:納付書にて年4回の納期で納める方法
特別徴収:給与や年金から個人住民税を天引きされて納める方法

 
納期一覧表
  6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
普通徴収 1期   2期   3期     4期 随時期
特別徴収(給与) 6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

特別徴収(年金) 6

  8

  10

  12

  2

  4

 

※住民税の年度は、毎年6月から翌年5月です。そのため、新年度の税額に切り替わるのは6月からです。
 
(例)令和3年度(R3年4月~R4年3月)の納付方法が、給与からの天引きの場合
R3年4月分・R3年5月分の天引き:令和2年度の税額
R3年6月分~R4年3月分の天引き:令和3年度の税額

年度









 

掲載日 令和3年7月15日 更新日 令和3年9月17日
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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