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トップ税金> 特別徴収

特別徴収

 特別徴収とは?

 
給与による収入がある方が、給与からの天引きによって納める方法です。

6月に年度が切り替わり、年税額を当年6月分から翌年5月分までの12回に分け、毎月の給与より天引きされます。

毎月の天引き額は、お勤め先より配布される「特別徴収税額の通知書」によりご確認ください。
 

特別徴収の流れ


特徴流れ
 

対象者

 

前年中(1月1日~12月31日)に給与所得があり、本年の4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている方。
パートやアルバイト、法人役員など、すべての従業員が対象です。

 

納期限

 
特別徴収の納期限
期別 納期限 期別 納期限
6月分 7月10日 12月分 1月10日
7月分 8月10日 1月分 2月10日
8月分 9月10日 2月分 3月10日
9月分 10月10日 3月分 4月10日
10月分 11月10日 4月分 5月10日
11月分 12月10日 5月分 6月10日
※納期限が土・日・祝日の場合はその翌日 
 

特別徴収税額の通知書の見方


(例)総合所得のみの場合

特徴税額通知書1
 

普通徴収が認められる場合


給与所得がある方でも、以下の理由がある場合には普通徴収が認められます。
事業主が市役所へ「給与支払報告書」を提出する際に、その理由を記載する必要があります。

 
普通徴収への切替理由
普A 総従業員数が2名以下
普B 他の事業所から特別徴収されている
普C 給与が少なく税額が引けない
普D 給与の支払いが不定期
普E 事業専従者
普F 退職者、退職予定者、休職者(育児休暇を含む)
 

年の途中、退職等で給与からの天引きができなくなった場合は?


退職等で給与からの天引きができなくなった場合、「納付書による納付」または「最後に支払われる給与等から残りの税額を一括で天引き」の2つの方法で納付することとなります。その届出は雇用主の方から提出されます。納税義務者ご本人による切り替えはできません。
 

納付書による納付(普通徴収)への切り替え


(例)年税額10,000円、退職で9月まで給与天引きされていた場合
(単位:円)
  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
特別
徴収
1,200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
普通
徴収
0   0   0     0        
特別徴収税額:10,000円
↓9月退職後、普通徴収に切り替え
 
(単位:円)
  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
特別
徴収
1,200 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0
普通
徴収
0   0   3,200     3,200        
特別徴収税額:3,600円
普通徴収税額:6,400円
 

一括天引き(一括徴収)への切り替え


(例)年税額10,000円、退職で9月の給与より一括で天引きする場合
 
(単位:円)
  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
特別
徴収
1,200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

特別徴収税額:10,000円

↓9月一括天引き

(単位:0円)
  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
特別
徴収
1,200 800 800 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0

特別徴収税額:10,000円

 

年の途中から、特別徴収を始めるには


入社等で、年の途中から特別徴収を始めることができます。

その場合、納期がまだ到来していない期別から給与天引きへと切り替えます。
すでに納期が到来し、まだ納付されていない税額は給与天引きに切り替えられませんので、納付書にてご納付ください。

届出については、雇用主の方から市へ提出されます。納税義務者ご本人による切り替えはできません。











 

掲載日 令和3年8月4日 更新日 令和3年9月17日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課 税務係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1121〜1124
FAX:
0299-48-1199

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