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トップ税金> 退職所得 退職金の住民税

退職所得 退職金の住民税

 

課税する市町村と納税義務者


退職所得は、退職後の負担等を考慮し、退職手当等が支払われた年に他の所得と分離して課税されます。

ただし、次の場合は、分離課税の対象となる退職手当等を受給しても課税されません。
 
  1. 納税義務者が退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法に基づく生活扶助を受けている場合
  2. 納税義務者が退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない場合
※退職手当等の支払いを受けるべき日の属する翌年の1月1日現在において、国内に住所を有している場合、他の所得と同様に翌年度に所得割が課税されます
 

納入する市区町村

 
納税義務者が退職所得を得たその年の1月1日現在の市区町村にて課税されます。給与分の納入先とは異なる場合があります。

 

分離課税の対象となる退職手当等


退職手当又は一時恩給等名称を問わず、退職によって雇主から一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与を退職手当等といいます。

分離課税の対象となる退職手当等は、所得税が源泉徴収義務されるべきものに限られます。
 

分離課税の対象とならない退職手当等


次の者が支払う退職手当等は、所得税の源泉徴収の対象ではないため、分離課税に係る所得割は課税されません。他の所得と同様に翌年度に課税されます。
 
  1. 常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者
  2. 給与等の支払いをする者のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者
 

所得割が課税されない退職手当等


次の退職手当等は、所得税が非課税とされており、個人住民税の所得割も課税されません。
 
  1. 死亡により退職した人に支給すべき退職手当等で、その人の相続人等に支給されることとなったもの(ただし、相続税の課税対象)
  2. 退職した人又は死亡により退職した人の遺族に、退職に伴う転居のため通常必要とされる範囲内で支払われる旅費等
 

計算方法

 

(1)退職所得の金額を算出します

 
退職所得の算出方法
勤続年数5年以下の法人役員等 支払金額ー退職所得控除額
(1,000円未満切捨)
上記以外 (支払金額ー退職所得控除額)×2分の1
(1,000円未満切捨)


(補足)勤続年数5年以下の法人役員等とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
 

  1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員
 

(2)所得控除額の計算方法

 
所得控除額
勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは,80万円)
勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

※障がい者となったことにより退職した場合、上記により算出した退職所得控除額に100万円を加算します。
 

(3)税額を計算します


(1)で算出した退職所得の金額に市民税6%・県民税4%の税率を乗じた額が、特別徴収税額となります。
 
税額計算
市民税額 退職所得の金額の6%
(100円未満切捨)
県民税額 退職所得の金額の4%
(100円未満切捨)

 

納入申告書の書き方


市民税・県民税特別徴収納入書の表面「退職所得分」及び裏面の「市民税・県民税納入申告書」へ納入金額や必要事項を記載して納入してください。

なお、退職手当等に係る個人住民税は、所得税の源泉徴収と同様に、税額の計算及び徴収は特別徴収義務者(退職手当等の支払者)が行う必要があります。

(記入例)

退職金納入書









 

掲載日 令和3年8月16日 更新日 令和3年9月17日
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住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1121〜1124
FAX:
0299-48-1199

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