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交通事故と国保
【
保健衛生部
医療保険課
】
交通事故やけんかなどの第三者によるけがなどをしたときは、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきもので,保険証は使えません。しかし、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求することはできます。この場合に、国保を使って...
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