介護サービスを利用するとき
要介護認定を受けるまで
介護保険を利用するときは、まず「要介護認定」を受けましょう。「要介護認定」は、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
認定を受けるには、「介護保険(要介護・要支援)認定申請書」を下記「相談及び申請」窓口のいずれかに提出します。
申請書ダウンロードはこちらをご覧ください。 介護保険(要介護・要支援)認定申請書
要介護認定申請に必要なもの
第1号被保険者(65歳以上)の方:介護保険被保険者証(桃色)
第2号被保険者(40歳~64歳)の方:健康保険の被保険者証
※第2号被保険者の方は、交通事故などが原因となる場合を除き、下記の16種類の病気(特定疾病)により介護が必要な状態と認定された方が、介護(予防)サービスを利用することができます。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脳血管疾患
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症
- 末期がん
非該当 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
サービスの種類と利用手順
サービスの種類 | 利用手順 |
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在宅型サービス
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地域密着型サービス
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施設サービス
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サービスの種類 | 利用手順 |
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在宅型サービス
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地域密着型サービス
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1.希望する事業所に直接申し込みます。利用者は市内の方に限定されます。 |
サービスの種類 | 利用手順 |
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一般高齢者向けのサービス
特定高齢者向けのサービス
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電話0299-58-1282 |
介護保険サービスの種類
※保健福祉機構ホームページ(WAM NET)。介護サービスの種類と内容が説明されています。
茨城県内の介護事業所
※厚生労働省作成「介護サービス情報公表システム」の茨城県ページ。施設や在宅サービスを提供する事業所の場所や連絡先が検索できます。
利用者負担
在宅サービスの利用者負担
在宅サービスの利用限度額は介護度に応じ、1ヶ月あたりの利用限度額が決められています。この限度額の範囲内でのサービス利用者負担は1割,2割または3割です。また、この限度額を超えた分については、全額自己負担となります。なお、利用者負担の割合については、介護保険負担割合証を確認してください。
なお,消費税率10%への引上げに伴い,令和元年10月より介護報酬の改定が行われ,介護報酬の改定にあわせて,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス等区分支給限度基準額も変更となります。
要介護度 | 改正前(令和元年9月30まで) | 改正後(令和元年10月1日から) |
要支援1 | 5,003単位 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,473単位 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,692単位 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,616単位 | 19,705単位 |
要介護3 | 26,931単位 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,806単位 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,065単位 | 36,217単位 |
※上記の利用限度額とは別に福祉用具購入費は10万円(年間)、住宅改修費は20万円までの給付があります(1割,2割または3割は自己負担となります)。
施設サービスの利用者負担
施設サービスの利用者負担は、1割,2割または3割負担分のほか、実費負担分の合計が自己負担額となります。
自己負担額=施設サービス費(1割,2割または3割)+居住費+食費+日常生活費
食費や居住費の減額(特定入所者介護サービス費)について
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所または、ショートステイをご利用されている方で、生活保護を受給されている方や世帯全員が市民税非課税の方の場合、食費と居住費の軽減制度があります。
負担限度額を超えた分について「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。ご利用されるには「介護保険負担限度額認定申請書」による申請が必要です。
申請書ダウンロードはこちらをご覧ください。
区分 | 食費 | 居住費 | ||||
従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
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生活保護受給者の方 | 300 | 490 (320) |
0 | 820 | 490 | |
世帯全員が市民税非課税で | 老齢福祉年金受給者の方 | 300 | 490 (320) |
0 | 820 | 490 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 390 | 490 (420) |
370 | 820 | 490 | |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 650 | 1,310 (820) |
370 | 1,310 | 1,310 |
※( )の金額は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合。
高額介護サービス費
1割,2割または3割負担の部分が一定額を超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。世帯の所得に応じて1ヶ月の自己負担の上限額が決められています。なお、該当される方へは、市から高額介護サービス費支給のお知らせと申請書をお送りしています。また、一度申請されますと、次回からはご指定の口座に支給額をお振込みします。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 | ||
H29.7月まで | H29.8月から | ||
現役並みの所得者 (課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる世帯の方) |
44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) | |
市民税課税世帯の方 | 37,200円(世帯) |
44,400円(世帯)
※同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は年間上限額446,400円が設定されます。
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世帯全員が市民税非課税で | 所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) |
所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
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生活保護の受給者の方など | 15,000円(世帯) | 15,000円(世帯) |
相談及び申請
相談及び各種申請については、下記の窓口で行います。
- 福祉事務所介護福祉課(玉里総合支所内)
- 福祉事務所小川支所(小川総合支所内)
- 福祉事務所美野里支所(四季健康館内)