生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の受付を開始します
本市では、中小企業の設備投資を支援するための法律である「生産性向上特別措置法」に基づき導入促進基本計画を策定し、平成30年6月26日に国から同意を得ました。中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、小美玉市の導入促進基本計画に合致する場合は、本市より計画の認定を行います。この認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
(追記)
本市では、太陽光発電設備の導入要件を変更し,平成30年9月28日に国から変更同意を得ました。
今後,新規申請および変更申請を問わず,売電収入を目的とする太陽光発電設備は全て不認定となります。

認定を受けられる「中小企業者」の規模
認定を受けられる「中小企業者」の規模については、以下のとおりです。業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業*(政令指定業種) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業(政令指定業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業(政令指定業種) | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
※関係生産性向上特別措置法施行規則第1条項に定める先端設備等全てとする。
ただし、ソーラーパネル(太陽光発電設備)については、景観保護および自然環境への配慮が特に必要であることから、発電電力を直接商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供するために、自ら電力を消費するために設置するもののみ対象とし、発電電力のすべてを他社に供給し、売電収入を得るための設備は認定しません。
先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件については、以下のとおりです。計画期間 | 計画認定から3年間から5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
〇算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量(※2) |
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先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 | 〇導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
(※2)労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
先端設備等導入計画書の認定をうけるには
先端設備等導入計画に係る認定申請書に下記の関係書類を添えて、小美玉市商工観光課に提出していただく必要があります。なお、先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。
《計画の認定に必要な書類》
・先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
《固定資産税の特例を受ける場合》 …上記3点に加え下記の書類が必要です。
・生産性向上要件証明書(工業会の証明)・同意書
・先端設備等に係る誓約書(※3)
(※3)先端設備等導入計画に係る認定申請書を提出される時点で生産性向上要件証明書(工業会の証明)が提出できない場合のみ必要です。証明書は、後日取得され次第、ご提出ください。

各種様式
<新規申請>・

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<変更申請>
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先端設備等導入計画認定による支援措置
(1)固定資産税の軽減措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※4)(60万円以上/14年以内) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
ただし、ソーラーパネル(太陽光発電設備)については、景観保護および自然環境への配慮が特に必要であることから、発電電力を直接商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供するために、自ら電力を消費するために設置するもののみ対象とし、発電電力のすべてを他社に供給し、売電収入を得るための設備は認定しません。
固定資産税の特例について(スキーム図)
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(2)国補助金の優先採択について
下記の国補助金について、当該特例措置の対象となる事業者等は、その点も加味した優先採択が行われます。各補助金の公募時期等の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のHP等をご覧ください。
補助事業名 | 概要 |
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業 (ものづくり・サービス補助金) |
中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援 |
小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金) |
小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援 |
戦略的基盤技術高度化支援事業 (サポイン補助金) |
中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発および販路開拓を支援 |
サービス等生産性向上IT導入支援事業 (IT補助金) |
中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービス等)の導入を支援 |
よくあるご質問
皆様から寄せられる主な質問と,その回答につきましては以下のとおりです。(1)何を出せばいいの?
○補助金採択に必要な場合は以下の3点です。・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
○固定資産税の減免を受ける場合は,さらに以下の2点もご提出ください。
・生産性向上要件証明書(工業会の証明)
・市税調査に関する同意書
なお,本計画の認定前に設備を取得した場合は,全て計画対象外となります。
審査過程で必要となった場合,現地等を確認させていただく場合があります。
(2)申請書はどこに出せばいいの?
市役所商工観光課までご提出ください。(3)労働生産性向上の割合について教えて?
年平均3%以上の向上が必須要件です。注)3か年計画の場合は9%以上,5か年計画の場合は15%以上となります。
「計画期間中に3%向上すれば良い」のではありませんのでご注意ください。
本要件が基準を満たしていない場合,認定書の発行はできません。
(4)どこに相談すればいいの?
市役所商工観光課商工企業誘致係までご連絡ください。電話:0299-48-1111(内1162)
注)認定支援機関(市商工会等)へのご相談はお控えください。
(5)太陽光発電施設は対象になるの?
ソーラーパネル(太陽光発電設備)については、景観保護および自然環境への配慮が特に必要であることから、発電電力を直接商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供するために、自ら電力を消費するために設置するもののみ対象とし、発電電力のすべてを他社に供給し、売電収入を得るための設備は認定しません。<例>
製造業の工場屋上にソーラーパネルを設置し,自家消費する→認定
工場に隣接する空き地にソーラーパネルを設置し,売電する→自家消費ではないため不認定
空き地にソーラーパネルを設置し,売電による収益を得る→不認定
関連リンク
中小企業庁HP内各関係ページへのリンク・制度紹介(別ウインドウで開く)
・工業会による証明書について(別ウインドウで開く)
・認定支援機関について(別ウインドウで開く)
掲載日 平成30年7月25日
更新日 令和元年6月28日
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お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工企業誘致係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1160〜1162
)
FAX:
0299-48-1199