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トップ市の組織・業務内容都市整備課> 木造住宅耐震診断士派遣事業および木造住宅耐震設計改修費補助事業について

木造住宅耐震診断士派遣事業および木造住宅耐震設計改修費補助事業について

令和6年度木造住宅耐震診断士派遣事業,令和6年度木造住宅耐震設計改修費補助事業

市では地震災害における木造住宅の倒壊等を防止し,市民の生命と財産を守り,災害に強いまちづくりを進めるため,一定の条件を満たす戸建木造住宅を対象に,木造住宅の耐震診断および耐震設計・耐震改修工事の費用の一部を補助します。

 

■募集期間(共通)

令和6年5月30日(木曜日)~6月28日(金曜日)

※先着順ではございません。応募多数の場合は抽選となります。

 

■申込方法(共通)

申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて都市整備課に提出してください。

(申請書は都市整備課窓口で取得するかか、下記からダウンロードできます)


■補助内容と対象

1.木造住宅耐震診断士派遣事業(耐震診断)

小美玉市が契約した茨城県木造住宅耐震診断士がご自宅を訪問し一般診断いたします。

【対象住宅】
(1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の一戸建て住宅。(店舗等の用途を兼ねるものは,住宅部分の床面積が過半を超えるもの)
(2)在来工法および枠組壁工法によるもので,延べ床面積が30m2以上。
(3)その他要件あり。

【対象要件】

(1)過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていないこと

(2)所有者が市税(市民税,固定資産税,軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。
【自己負担】2,000円


2.木造住宅耐震設計改修費補助金(耐震設計・耐震改修)

上記の耐震診断で上部構造評点が1.0未満とされた住宅の上部構造評点を1.0以上とする耐震設計・改修費用の一部を補助します。

【対象要件】

(1)茨城県木造住宅耐震診断士が耐震設計を行うものであること

(2)所有者及びその同一世帯に属する者に市税の滞納がない者

(3)過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていないこと

(4)耐震改修工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建築業者に請け負わせて行なうものであること

【補助額】

耐震改修に伴う設計費の50%(限度額10万円)

耐震改修費の23%(限度額50万円)

【申請書添付書類】・付近見取り図・耐震診断結果報告書の写し・見積書の写し

・耐震改修工事にあっては,耐震設計書(設計者及び、耐震改修工事後の耐震評価点の記載があるもの)及び、耐震改修工事詳細図

 
問合せ先
 ・小美玉市役所都市建設部都市整備課都市計画係・0299-48-1111(内線1413)

 


掲載日 令和6年4月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1410〜1415
FAX:
0299-48-1199

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