このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ学校・幼稚園就学援助> 要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度

要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度

  市内小・中学校に在学させている保護者のうち,経済的な理由で就学に必要な費用の支出が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し,その費用の援助を行なっております。 

援助の対象者

要保護児童生徒

  児童生徒の保護者が生活保護法の規定による保護を受けている児童生徒

準要保護児童生徒

  要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒

援助の対象となる費用

要保護児童生徒

  生活保護法に基づく教育扶助対象費用以外の費用で、修学旅行費・医療費(学校保健法に定める疾病)

準要保護児童生徒

  学用品費、通学用品費、学校給食費、通学費、校外活動費、修学旅行費、医療費(学校保健法に定める疾病)、新入学用品費(4月時点で認定されている小1・中1のみ対象)

申請に必要な書類(申請書等は市教育委員会にあります。)

  • 就学援助申請書兼世帯票
  • 準要保護に関する調書
  • 同一世帯で収入のある方全員の所得のわかる書類等
  • その他教育長が必要と認める書類

申請方法

  世帯全員の所得のわかる証明書を必ず添えて,申請書と調書を各地区担当の民生委員に提出して下さい。

認定及び支給方法

  申請書・調書・所得のわかる証明書等をもとに,民生委員協議会及び教育委員会定例会で協議のうえ,認定します。なお,結果については学校長をとおして保護者に通知します。
  就学援助費は各学期末に学校をとおして支給します。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和元年8月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会 教育指導課 学務係
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2221〜2223
FAX:
0299-58-4526

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています