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農地の賃借の解約について

農地の賃借の解約について

  農地法第3条により農業委員会の許可を受けた農地又は採草放牧地の賃貸借等を双方の合意によって解約する場合は、農業委員会にその旨を通知する事が必要です。

賃借している農地を地主に返還したとき

  農地の賃貸借契約を合意により解約したときには、農業委員会への通知が必要です。

無償で借りている農地を地主に返還したとき

  農地の使用貸借契約(無償での貸借)を解約したときに提出してください。

※農地法第18条第6項の規定による通知書及び使用賃借合意解約通知書は随時受付 しています。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1501〜1503
FAX:
0299-48-1199

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