指定管理者制度
指定管理者制度
平成15年9月2日に施行された地方自治法の一部を改正する法律により「公の施設」(※1)の指定管理者制度が設けられました。
これまで「公の施設」の管理運営主体については、公共性の確保の観点から公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、指定管理者制度の導入により、民間事業者にも管理運営を委ねることができるようになりました。
この制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
比較項目 | 指定管理者制度(新制度) | 管理委託制度(旧制度) |
---|---|---|
管理の主体 | 民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く) | 公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人に限定 |
契約の形態 | 指定という行政処分により管理権限を指定管理者に「委任」する | 公の施設の設置管理条例の規定を根拠とする公法上の契約に基づき、公の施設に関する管理を管理受託者に「委託」する |
管理権限 |
|
|
公の施設の 使用許可 |
指定管理者が行う | 地方公共団体が行う |
(※1) 公の施設とは?
市が住民の福祉を増進するために設置し、その市の住民が利用する施設のことで、
運動施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。
【関連資料】