出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したときは出産育児一時金を支給します。ただし、被用者保険等から給付を受けることができる場合を除きます。
出産育児一時金
平
成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産される方の支給額は42万円となります。(産科医療制度に加入していない医療機関で分娩した場
合は39万円)また、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から病院などに直接支払われる仕組に変わります。
今後は、原則42万円(39万円)の範囲内でまとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。
※ 出産費用が42万円(39万円)を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、42万円(39万円)未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
※ 出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
● 直接支払制度を実施していない医療機関等を利用する方は医療保険課へお問い合わせ下さい。
「産科医療補償制度」(※1)とは
○ 分娩に関連して発症した重度の脳性まひのお子さんとそのご家族の経済的負担を補償します。
○ 脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、産科医療の質の向上が図られ、安心してお子さんを産める環境が整備されることを 目指しています。
この制度は、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。
【補償の対象】
制度に加入している分娩機関での、お産が補償の対象となります。
「出生体重2,000g以上かつ妊娠33週以上」または「妊娠28週以上で所定の要件に 該当した場合」で出生したお子さんに、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の場合に補償の対象となります。
(先天性の要因等については補償の対象外となります。)
【補償の水準】
補償の対象と認定されたお子さんに対して
一時金600万円+分割金2,400万円(20年間)=3,000万円が補償金として支払われます。
【掛金】
1分娩につき3万円で、分娩機関は補償金の支払いによる損害を担保するため、運営組織が契約者となる損害保険に加入します。
掛金に相当する金額は、分娩費用に加算されますが「出産育児一時金」が増額されますので、実質的な負担増加はありません。
注意
分べんされる方が、以前社会保険等の被保険者として1年以上加入しており、社会保険の資格を喪失してから6か月以内に出産された場合は、その社会保険等から出産育児一時金が支給されます。この方は、国民健康保険から出産育児一時金は支給されません。