医療福祉費支給制度(マル福)
小児・妊産婦・母子家庭の母子、父子家庭の父子・重度心身障害者等が医療を容易に受けられるよう、健康保険で病院などにかかった場合の自己負担分の費用を公費で助成する制度であり、茨城県が実施しています。(予防接種、健康診断、食事代、薬の容器、差額ベット、おむつ代、特定療養費などの医療保険適用外分については、本制度の対象となりません。(保険適用外分については、医療機関等におたずねください))
入院の場合
食事代は本制度の対象外となります。
300円/日(月3,000円を限度)の一部自己負担があります。
※ただし、重度心身障害者の方の負担はありません。
外来の場合
600円/日(医療機関ごとに1ヶ月に2回を限度)の自己負担があります。(調剤薬局は除く)
※ただし、重度心身障害者の方の負担はありません。
医療福祉費の受給対象者
小美玉市に住所があり、各種の健康保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方です。ただし、扶養人数などに応じた所得の制限があり、これを超える所得の方は、本制度は受けられません。
ただし、0歳児から小学校3年生までの小児については、小美玉市独自の制度(所得制限を超えている方が対象)が適用されます。
小 児・・0歳児から小学校3年生まで(平成22年10月から)
小児特例・・小児の所得制限を超えている方(小美玉市独自の制度)
妊産婦・・妊娠と出産のために治療が必要となる対象疾病の診断日から出産の翌月の末日まで(平成21年7月から)
ひとり親家庭
・配偶者のいない女子、あるいは男子で18歳未満(障害者および高校在学者は20歳未満)の子とその親
・配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている場合を含む
重度心身障害者等
・身体障害者手帳で1級・2級の方、又は3級の内部障害に該当する方
・障害年金1級に該当する方
・療育手帳でA又はマルAと判定された方等
制度が受けられる所得基準(8万円のマル福定額控除を含む)
《小児》-父・母のそれぞれの所得 《妊産婦》-本人・配偶者のそれぞれの所得
| 扶養人数 | 給与控除後の額 |
| 0人 | 4,010,000円 |
| 1人 | 4,310,000円 |
| 2人 | 4,610,000円 |
| 3人 | 4,910,000円 |
| 4人 | 5,210,000円 |
| 5人 | 5,510,000円 |
《ひとり親家庭》-父又は母の所得
| 扶養人数 | 給与控除後の額 |
| 0人 | 3,096,000円 |
| 1人 | 3,476,000円 |
| 2人 | 3,856,000円 |
| 3人 | 4,236,000円 |
| 4人 | 4,616,000円 |
| 5人 | 4,996,000円 |
《重度心身障害者》-本人、配偶者、扶養義務者それぞれの所得・・・下表参照
なお、扶養義務者認定によって所得が下表を超えると非該当になる場合があります。
重度身障者に係る所得制限の基準額について
| 扶養家族の数 | 本人 (特別児童扶養手当+533,000円) |
配偶者及び被扶養義務者 (特別児童扶養手当) |
| 0名 1名 2名 |
5,129,000円 5,509,000円 5,889,000円 |
6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 |
所得認定の控除一覧(本人/配偶者・扶養義務者)
|
内 容 |
1 雑 |
2 医 |
3 社 |
4 8 |
5 小 |
6 障 |
7 寡 |
8 勤 |
9 特 |
10 肉 |
11 青 |
12 譲 |
|
可否 |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
届出に必要なもの(持参するもの)
小 児・・・健康保険証(お子さんの名前の記載のあるもの)、父又は母の預金通帳(郵便局を除く)、認め印
妊産婦・・・健康保険証、母子手帳、妊産婦医療福祉費受給者証交付申請書(医療機関証明済のもの)、認め印
ひとり親家庭・・・健康保険証、戸籍謄本(写し可)又は児童扶養手当証書の写し、認め印
障害者等・・・健康保険証、身体障害者手帳、障害年金の証書、療育手帳、認め印
1~6月生まれの小児及び1~6月中に対象疾患と診断された妊産婦・・・上記に準じた前々年の「課税証明書(所得証明書)など)」または「児童手当用所得証明書」
-所得の確認が必要です-
転入された方や、小美玉市に住民登録のない方、又は小美玉市において所得の確認のできない方は、前住所の市区町村で発行された「課税証明書(所得証明書)など」(総所得・扶養人数・所得控除が記載されているもの)または「児童手当用所得証明書」が必要になります。