後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の対象となるとき
○75歳以上の方
75歳以上の方は平成20年4月1日から、それ以外の方は75歳の誕生日から自動
的に対象になります。
○65歳から74歳で一定以上の障害がある方
65歳から74歳で一定の障害のある方は、広域連合に申請し認定を受けた日から
対象になります。
○対象にならない方
生活保護を受けている方は対象になりません。
被保険者証(保険証)
被保険者証は、広域連合が発行し、市町村が交付します。
後期高齢者医療制度は茨城県後期高齢者医療広域連合で運営しています。
制度等の詳細につきましては「茨城県後期高齢者医療広域連合」ホームページをご覧下さい。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ「http://www.kouiki-ibaraki.jp/」
市役所は、申請等の窓口業務と保険料の徴収業務を行っております。
不明な点は市役所までお問い合わせ下さい。