介護保険は、40歳以上の方みんなが加入して、保険料を負担し、老後の安心を支え合う身近な制度です。
加入者(被保険者)
| 第1号被保険者 | 65歳以上の方 |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 |
介護保険被保険者証
65歳以上の方と、40歳以上65歳未満の方で要介護認定を受けた方に交付します。
申請・届出
要介護認定を受けるとき
ご本人や家族の方が日常生活を送る上で、継続して介護が必要になったときには要介護認定が必要です。認定を受けるには、「介護保険(要介護・要支援)認定申請書」を市へ提出します。
心身の状態等を確認する認定調査や、かかりつけ医の意見書の内容から介護認定審査会において、支援や介護が必要な状態(「要支援」または「要介護」)として認定されます。
認定調査や主治医への意見書の作成依頼は市が行います。これによる個人負担はありません。
申請書ダウンロードはこちら [介護保険(要介護・要支援)認定申請書]
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【要介護認定申請に必要なもの】 第1号被保険者(65歳以上)の方:介護保険被保険者証(桃色)第2号被保険者(40歳~65歳未満)の方:健康保険の被保険者証 |
※第2号被保険者の方は交通事故起因を除き、対象となる16種類の病気(特定疾病)により介護が必要な状態と認定された方が、介護(予防)サービスを利用することができます。
| 【第2号被保険者で介護保険の対象となる特定疾患】 | |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 脳血管疾患 |
| 後縦靭帯骨化症 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
| 骨折を伴う骨粗しょう症 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 多系統萎縮症 | 関節リウマチ |
| 初老期における認知症 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 脊髄小脳変性症 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
| 脊柱管狭窄症 | 早老症 |
| 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び 糖尿病性網膜症 |
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態と判断したものに限る) |
在宅サービスを利用するとき
居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)に居宅介護計画作成を依頼する場合には、「居宅(介護予防)サービス作成依頼届出書」を市へ提出します。
また、小美玉市の方へサービス提供している居宅介護支援事業所の一覧はこちらです。
申請書ダウンロードはこちら [居宅(介護予防)サービス作成依頼届出書]
市外の住所地特例対象施設へ住所を異動、退所して在宅へ住所を異動するとき、市外の住所地特例対象施設から別の住所地特例施設へ住所を異動するとき
「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を市へ提出します。
申請書ダウンロードはこちら [介護保険住所地特例適用・変更・終了届]
| 住所地特例対象施設とは 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)、特定施設(有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅)を指します。 |
※施設職員の方へ
住所地特例に該当する方の異動連絡については「介護保険住所地特例対象施設 入所・退所連絡票」ご利用ください。
申請書ダウンロードはこちら [介護保険住所地特例対象施設 入所・退所連絡票]
サービスの利用手順とサービスの種類
| 介護サービス(要介護1~要介護5) | |
| 在 宅 サ │ ビ ス |
●自宅で生活しながらサービスを利用するには |
| 地 域 密 着 型 サ │ ビ ス |
●住み慣れた地域での生活を支えるためのサービス |
| 施 設 サ │ ビ ス |
●施設に入所して受けるサービス |
| 介護予防サービス(要支援1・要支援2) | |
| 在 宅 型 サ │ ビ ス |
●自宅でサービスを利用するには |
| 地 域 密 着 型 サ │ ビ ス |
●住み慣れた地域での生活を支えるためのサービス |
| 地域すべての高齢者・要介護認定被該当者の方 | |
| 地 域 支 援 事 業 |
●一般高齢者向けのサービス |
利用者負担
在宅サービスの利用者負担
在宅サービスの利用限度額は介護度に応じ、1ヶ月あたりの利用限度額が決められています。この限度額の範囲内でのサービス利用者負担は1割です。また、この限度額を超えた分については、全額自己負担となります。
《居宅介護サービスの利用限度額》| 要支援1 | 要支援2 | |
| 利用上減額 | 49,700円 | 104,000円 |
| 本人負担額(1割) | 4,970円 | 10,400円 |
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 利用上減額 | 165,800円 | 194,800円 | 267,500円 | 306,000円 | 358,300円 |
| 本人負担額 (1割) |
16,580円 | 19,480円 | 26,750円 | 30,600円 | 35,830円 |
※上記の利用限度額とは別に福祉用具購入費は10万円(年間)、住宅改修費は20万円までの給付があります。
施設サービスの利用者負担
施設サービスの利用者負担は、1割負担分のほか、実費負担分の合計が自己負担額となります。
自己負担額=施設サービス費(1割)+居住費+食費+日常生活費
食費や居住費の減額(特定入所者介護サービス費)について
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所または、ショートステイをご利用されている方で、生活保護を受給されている方や世帯全員が市民税非課税の方の場合、食費と居住費の軽減制度があります。
負担限度額を超えた分について「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。ご利用されるには「介護保険負担限度額認定申請書」による申請が必要です。
申請書ダウンロードはこちら [介護保険負担限度額認定申請書]
《自己負担の上限額》 1日あたりの上限額(円)
| 区分 | 食費 | 居住費 | ||||
| 従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
|||
| 生活保護受給者の方 | 300 | 490 (320) |
0 | 820 | 490 | |
| 世帯全員が市民税非課税で | 老齢福祉年金受給者の方 | 300 | 490 (320) |
0 | 820 | 490 |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 390 | 490 (420) |
320 | 820 | 490 | |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 650 | 1,310 (820) |
320 | 1,640 | 1,310 | |
※( )の金額は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合。
高額介護サービス費について
1 割負担の部分が一定額を超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。世帯の所得に応じて1ヶ月の自己負担の上限額が決められています。なお、該当される方へは、市から高額介護サービス費支給のお知らせと申請書をお送りしています。また、一度申請されますと、次回からはご指定の口座に支給額をお振込みします。
《自己負担の上限額》
| 区分 | 個人の上限額 | 世帯の上限額 | |
| 生活保護受給者の方 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 世帯全員が市民税非課税で | 老齢福祉年金受給者の方 | 15,000円 | 24,600円 |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万以下の方 | 15,000円 | 24,600円 | |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万を超える方 | 24,600円 | 24,600円 | |
| 市民税課税世帯の方 | 37,200円 | 37,200円 | |
保険料
介護保険の財源
介護保険は市町村ごとに運営され、国・県・市の公費(税金)と40歳以上の方からの保険料により支えられています。また65歳以上の方の保険料は高齢者人口や介護サービスの利用状況から3年ごとに見直されています。
保険料の決まり方
【第1号被保険者(65歳以上)の方】
平成21年度から平成23年度までの小美玉市の基準額は年額45,700円で、世帯や本人の所得に応じ7段階に分かれています。
| 所得 段階 |
対 象 者 | 負担 割合 |
年額保険料 (平成21年度) |
年額保険料 (平成22年度) |
年額保険料 (平成23年度) |
| 第1 段階 |
・生活保護を受給している方 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 |
基準額 ×0.50 |
22,200円 | 22,500円 | 22,800円 |
| 第2 段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.50 |
22,200円 | 22,500円 | 22,800円 |
| 第3 段階 |
・世帯全員が住民税非課税の方で、第2段階以外の方 | 基準額 ×0.75 |
33,300円 | 33,800円 | 34,200円 |
| 第4 段階 |
・本人が住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方(世帯に住民税課税者がいる) | 基準額 ×0.83 |
36,800円 | 37,400円 | 37,900円 |
| ・本人が住民税非課税で上記以外の方(世帯に住民税課税者がいる) | 基準額 ×1.00 |
44,400円 | 45,100円 | 45,700円 | |
| 第5 段階 |
・本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額 ×1.13 |
50,100円 | 50,900円 | 51,600円 |
| 第6 段階 |
・本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 基準額 ×1.25 |
55,500円 | 56,300円 | 57,100円 |
| 第7 段階 |
・本人が住民税課税で合計所得金額200万円以上の方 | 基準額 ×1.50 |
66,600円 | 67,600円 | 68,500円 |
※※保険料の軽減措置について※※
1.国の特例交付金による負担軽減措置
平成21年度から介護サービス費用が改定されました。改定に伴い保険料が急激に上昇しないよう、国の特別対策による軽減措置が講じられ、平成21年度及び平成22年度は上記のように保険料の負担が段階的に軽減されます。
2.所得段階の細分化
平成17年度の税制改正の影響で、保険料の所得段階が上昇する方を対象に設けられた、負担を軽減する激変緩和措置が平成20年度で終了しました。そこで平成21年度からは、より多くの方が負担軽減されるよう、所得段階をこれまでの6段階から7段階(8区分)に細分化されます。
【第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方】
保険料額は加入している医療保険の算定方式により決まります。
保険料の納め方
【第1号被保険者(65歳以上)の方】
受給している年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金)の額により2通りに分かれます。
1.納付書で納める場合(普通徴収)
年金が年額18万円未満の方
(納付月)
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| 4月末日 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 12月下旬 | 2月末日 |
| 暫定賦課 | 本算定(年度介護保険料の確定) | ||||
2.年金天引きの場合
年金が年額18万円以上の方
年金が口座へ振り込まれる前に天引きされます。
※年金からの天引きについて
・天引きの対象者かどうかについては年金保険者(社会保険庁や共済組合など)により決定されます。
・受給年金が18万円以上の方でも、下記のような場合は、一時的に納付書で納めていただく場合があります。
(1)満65歳になったとき
(2)年度途中で年金の受給が始まったとき
(3)他市町村から転入してきたとき
(4)保険料額が増額または減額になったとき
(5)年金の受給額が変更になった、差止となったとき など
※満65歳となり天引き対象者として把握されてから、おおむね6ヶ月から1年後に天引きが開始されます。
・4月、6月、8月に天引きが開始・再開される方へは、市から「特別徴収開始通知書」をお送りしています。
【第2号被保険者(40歳から65歳未満)の方】
1.国民健康保険加入の方
同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分と介護分を合わせて世帯主が納めます。
2.職場の健康保険加入の方
医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。40~64歳の被扶養者は個別に納める必要はありません。
保険料の滞納について
保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めとなったり、給付割合が1割から3割になったりする措置が取られますので保険料は必ず納めましょう。
【1年以上滞納】
サービスを利用したとき、通常は1割を負担するところ、いったん全額(10割)を負担し、申請をした後に9割相当分が小美玉市から払い戻されることになります。
【1年6ヶ月以上滞納】
サービスを利用したとき、その利用料金の全額を負担し、申請しても利用料金の9割分が戻らなかったり、滞納している介護保険料に充てられたりすることもあります。
【2年以上滞納】
サービスを利用したとき、通常は1割負担のところ3割を負担することになります。また、自己負担額が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」も受けられなくなります。
・納付書で納める方には、手間がかからず納め忘れのない口座振替が便利です
手続きは、介護保険料の納付書・預金通帳・印鑑(通帳届出印)を用意し、小美玉市指定金融機関で「口座振替依頼書」を記入して申し込みます。
相談及び申請
相談及び各種申請については、各庁舎で行います。