障がい福祉
第1次小美玉市障がい者計画 第2期小美玉市障がい福祉計画
は、障がいのある方に総合的かつ計画的な施策の推進と、必要なサービスの提供体制の確保をするため、「第1次小美玉市障がい者計画」と「第2期小美玉市障がい福祉計画」を一体の計画として策定しました。
- 「第1次小美玉市障がい者計画」とは、障害者基本法に基づき、障がいのある人にかかわる施策の基本方向を分野ごとに明らかにし、総合的かつ計画的な推進を図ることを目的としています。
- 「第2期小美玉市障がい福祉計画」とは、障害者自立支援法に基づき、障がい福祉サービスの実施内容と必要量を明らかにし、平成23年度までの目標量、供給体制等を確保することを目的としています
◎障がい者が元気で安心した生活ができるように、次のようなサービスや支援を行います。
障がい者手帳の対象者
| 身体障がい者手帳 | 身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能)に永続する障がいのある方 |
| 療育手帳 | 知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方 |
| 精神障がい者保健福祉手帳 | 精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため、日常生活または社会生活に制約がある方 |
主な日常生活の支援
◇各種給付制度については、次のとおりです。
- 自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)
- 補装具の交付・修理 ※補装具種目別早見表
- 自動車改造費助成
- 更生訓練費給付
- 自動車運転免許取得費助成
- 日常生活用具給付
◇その他の支援等
- 自立支援給付事業
- 地域生活支援事業
- 心身障害者扶養共済制度
- 自動車税・自動車取得税の減免
- 各種料金(NHK・有料道路)の割引
- 障がい者手帳申請診断書料補助
- 難病患者福祉見舞金支給
手当の支給 (※下記の手当については所得制限及び支給制限があります。手当の受給には申請手続きが必要です。)
特別障がい者手当
■手当を受けられる方
小美玉市に住所を有する在宅の方で重度の障がいが重複しているなど、日常生活に
小美玉市に住所を有する在宅の方で重度の障がいが重複しているなど、日常生活に
おいて常時特別の介護を必要とする20歳以上の方
※施設に入所している方や病院などに3ヶ月を超えて入院している場合は、手当を受けることが
※施設に入所している方や病院などに3ヶ月を超えて入院している場合は、手当を受けることが
できません。
※受給者またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当を受
けることができません。
■手当の額
月額 26,340円(平成23年4月現在)
■手当の額
月額 26,340円(平成23年4月現在)
障がい児福祉手当
■手当を受けられる方
小美玉市に住所を有する在宅の重度障がい児で、日常生活において常時特別の介
小美玉市に住所を有する在宅の重度障がい児で、日常生活において常時特別の介
護を必要とする20歳未満の方
※障がいを支給事由とする公的年金を受給している方や施設などに入所している場合は、手当を
※障がいを支給事由とする公的年金を受給している方や施設などに入所している場合は、手当を
受けることができません。
※受給者またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当を受
※受給者またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当を受
けることができません。
■手当の額
月額 14,330円(平成23年4月現在)
月額 14,330円(平成23年4月現在)
在宅心身障がい児福祉手当
■手当を受けられる方
小美玉市に住所を有する在宅の重度障がい児を養育している保護者
※施設などに入所している場合や障がい児福祉手当を受けている場合は、手当を受けることがで
小美玉市に住所を有する在宅の重度障がい児を養育している保護者
※施設などに入所している場合や障がい児福祉手当を受けている場合は、手当を受けることがで
きません。
■手当の額
月額 3,000円
■手当の額
月額 3,000円
特別児童扶養手当
■手当を受けられる方
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等の養育
者
■手当の額
月額 50,550円【1級】 33,670円【2級】 (平成23年4月現在)
■対象となる障がい
【1級】・・・身体障がい者手帳の等級が1,2級又は療育手帳の判定がⒶ,A程度
【2級】・・・身体障がい者手帳の等級が3級又は療育手帳の判定がB程度
※いずれの場合も,対象となる障がいの程度は概ね上記のとおりですが,身体障がい者手帳
又は療育手帳をお持ちでない方でも、申請して特別児童扶養手当の障がい等級表に該当
すれば,手当の対象となります。
相談及び申請 ※それぞれの事業の詳細については、担当課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
TEL 0299-48-1111(内線 3220~3225・3121・3122) FAX 0299-48-1199