水道料金の請求とお支払い方法
水道料金の請求
請求額の算出方法は2か月に1度の検針により、算出した使用水量をもとに請求(奇数月)させていただきます。
お支払方法
お支払方法には、『口座振替』と『請求書』の2つの方法があります。
お支払いには、便利な口座振替をなるべくご利用ください。
- 口座振替でのお支払い
お客様ご指定の預金口座から水道料金をいただく方法です。
水道料金の引き落とし日は奇数月の27日です。
また、引き落としができなかった場合は、翌月10日に再度振り替えさせていただきます。ただし、いずれの場合も引き落とし日が休日の場合は翌営業日引き落とし日になります。 - 請求書でのお支払い
水道料金の納入通知書(請求書)をお送りします。
納入期限日までに取扱金融機関、小美玉市役所・各支所・羽鳥駅前ふれあいセンター、水道局でお支払いください。
*郵便局窓口での取扱いはできません。
*平成20年4月よりコンビニエンスストアでもお支払いできるようになりました。
注)但し、記載してある納入期限を過ぎた納入通知書でのお支払いはできません。 - 納入(お支払い)期限後の取扱い
納入期限を過ぎたもの、再振替ができなかったものにつきましては、督促状をお送りします。その際には、1通につき100円の手数料をいただきます。
督促状で、取扱金融機関、小美玉市役所・各支所・羽鳥駅前ふれあいセンター、水道局でお支払いください。
*支払期限を過ぎますと、督促状を発送いたします。
*督促状の納入期限を過ぎても料金のお支払いがない場合は、前もって通知の上、ご連絡がない場合はやむを得ず給水を停止させていただきますのでご了承ください。
なお、納入期限が切れた納入通知書による金融機関でのお支払いは、行き違いになる可能性がありますので、必ず確認のうえでのお支払いをお願いいたします。
取扱金融機関
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- 茨城県信用組合
- 水戸信用金庫
- 東日本銀行
- 美野里町農業協同組合
- 常陸小川農業協同組合
- 中央労働金庫
- 郵便局
*取扱金融機関での口座振替については、全国どちらの支店のものでもご利用いただけます。
- 口座振替依頼書(申込書)は、本庁舎1階会計課窓口、小川支所下水道課、羽鳥駅前ふれあいセンター窓口に備えてあります。口座振替依頼書にご記入いただき、お届け印を押して、お取引金融機関窓口にお出しください。なお、口座の登録が最初の料金のご請求に間に合わない場合は、納入通知書をお送りします。
*引き落とし口座を変更される場合にも、同様の手続きをお願いします。