平成23年10月からの子ども手当のご案内
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により、平成23年10月以降の子ども手当については、以下のとおりです。
| 平成23年10月から「子ども手当」が変わります。これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方に申請をしていただく必要があります。 なお、平成23年9月末で対象のお子さまがいる方には、10月下旬に申請用紙を送付します。 |
制度の概要
支給額
| 区 分 | 月額(1人あたり) | |
| 0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 | |
| 3歳~小学校終了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 15,000円 | |
| 中学生(一律) | 10,000円 | |
※ 第何子目かは、養育されている18歳到達後最初の3月31日までのお子さんを含めて数えます。
支給の時期 (平成23年10月~平成24年3月)
| 支給月 | 2月 | 6月 |
| 支給対象月 | 10月~1月分 | 2月~3月分 |
所得制限
なし
支給要件の変更点
- 子どもに対する国内居住要件を設ける。(留学中の場合等を除く)
- 児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する。
- 未成年後見人や父母の指定する者へ、父母と同様の要件で手当を支給する。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者へ支給する。(単身赴任の場合は除く)
- 保育料を子ども手当から直接徴収できる等の仕組みとする。
申請手続
今まで受給されていた方も、平成23年10月以降受給するためには、申請が必要です。
※ 平成24年3月31日までに申請すれば平成23年10月分から遡り受給できます。
※ 公務員の方は、勤務先で申請してください。
申請に必要な書類
- 健康保険証の写し(請求者本人のもの)※国民年金保険の方は不要
- 受給者名義の通帳の写し
平成24年4月以降の子ども手当について
児童手当法を復活させ新たな制度となります。
(所得制限については、平成24年6月分以降から適用される予定)
※ 上記の内容は、現時点での情報であり、今後変更される場合があります。