平成23年10月からの子ども手当のご案内

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により、平成23年10月以降の子ども手当については、以下のとおりです。

平成23年10月から「子ども手当」が変わります。これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方に申請をしていただく必要があります。
なお、平成23年9月末で対象のお子さまがいる方には、10月下旬に申請用紙を送付します。

制度の概要

支給額

区 分  月額(1人あたり) 
0歳~3歳未満(一律)  15,000円
3歳~小学校終了前  第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生(一律)  10,000円

※ 第何子目かは、養育されている18歳到達後最初の3月31日までのお子さんを含めて数えます。

支給の時期 (平成23年10月~平成24年3月)

支給月 2月 6月
支給対象月 10月~1月分 2月~3月分

所得制限

なし

支給要件の変更点

  • 子どもに対する国内居住要件を設ける。(留学中の場合等を除く)
  • 児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する。
  • 未成年後見人や父母の指定する者へ、父母と同様の要件で手当を支給する。
  • 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者へ支給する。(単身赴任の場合は除く)
  • 保育料を子ども手当から直接徴収できる等の仕組みとする。

申請手続

今まで受給されていた方も、平成23年10月以降受給するためには、申請が必要です。

※ 平成24年3月31日までに申請すれば平成23年10月分から遡り受給できます。
※ 公務員の方は、勤務先で申請してください。

申請に必要な書類

  • 健康保険証の写し(請求者本人のもの)※国民年金保険の方は不要
  • 受給者名義の通帳の写し

平成24年4月以降の子ども手当について

児童手当法を復活させ新たな制度となります。
(所得制限については、平成24年6月分以降から適用される予定)

※ 上記の内容は、現時点での情報であり、今後変更される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先
子ども福祉課

〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
TEL 0299-48-1111(内線 3227・3228)  FAX 0299-58-4846

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