○小美玉市行政区長設置規則

平成18年3月27日

規則第5号

(設置)

第1条 市民の自治組織との連携を密にし,市行政事務処理の円滑を図るため,行政区長(以下「区長」という。)を設置する。

(区長の設置区域)

第2条 区長は,別表の区域に置く。

(職務)

第3条 区長は,市行政と地域自治組織との連絡調整を図り,もって市民福祉の増進に努めることをその職務とする。

(委嘱の方法)

第4条 区長は,当該区の市民から推薦された者を市長が委嘱する。

(任期)

第5条 区長の任期は2年とし,任期の始期は4月1曰とする。ただし,再任は妨げない。

2 補充のため委嘱された者の任期は,前任者の残任期間とする。

(報酬)

第6条 区長には,別に定める報償金を支給する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,合併前の小川町,美野里町又は玉里村において区長(合併前の玉里村にあっては地区振興委員長。以下「旧区長等」という。)を委嘱されていた者は,第4条の規定により区長を委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により区長を委嘱されたものとみなされる者の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,施行日の前日における旧区長等の残任期間とする。

4 当分の間,合併前の玉里村の区域に地区組合長を置く。

5 地区組合長に関し必要な事項は,別に定める。

(平成19年規則第31号)

1 この規則は,平成19年4月2日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

1

本田町

31

飯前

61

下鶴田

91

高場

2

中田宿

32

上合

62

長砂

92

羽鳥

3

大町

33

前野

63

三箇

93

脇山

4

川岸

34

宿

64

先後

94

花館

5

横町

35

下吉影荒地

65

橋場美

95

駅前

6

橋向

36

下吉影本田

66

清風台

96

東平

7

坂上

37

貝谷

67

張星

97

8

坂下

38

下吉影南原

68

部室

98

羽刈前

9

二本松

39

下吉影古新田

69

納場

99

羽鳥市営住宅

10

下馬場

40

百里自営

70

江戸

100

中峰

11

小塙

41

百里開拓

71

江戸住宅

101

羽鳥東

12

立延

42

羽木上

72

羽刈

102

13

中根

43

与沢

73

五万堀

103

大井戸平山

14

下田(一)

44

外之内

74

北浦

104

川中子

15

下田(二)

45

倉数川前

75

高田

105

上高崎

16

宮田

46

倉数川向

76

手堤

106

下高崎

17

幡谷

47

与沢百里

77

大笹

107

玉里中台

18

川戸

48

清水頭

78

寺崎

108

松山

19

稲荷坪

49

山野

79

竹原

109

第二東宝

20

野田本田

50

田中台

80

竹原下郷

110

大宮

21

新林

51

小川ニュータウン

81

中野谷

111

田木谷駅前

22

野田古新田

52

堅倉

82

上馬場

112

田木谷

23

隠谷

53

大曲

83

竹原中郷

113

新田木谷

24

鷺沼

54

仲丸

84

小曽納

114

栗又四ケ

25

伏沼

55

西明地

85

花野井

115

みどり野

26

山川

56

小岩戸

86

中台

116

第三東宝

27

世楽

57

上小岩戸

87

希望ヶ丘

117

玉里団地

28

佐才

58

西郷地

88

大谷

118

野村田池

29

上吉影

59

柴高

89

金谷久保

119

新高浜第一

30

前原

60

上鶴田

90

十二所

120

新高浜第二

小美玉市行政区長設置規則

平成18年3月27日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 規則第5号
平成19年4月2日 規則第31号
平成23年3月29日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第51号