○小美玉市情報公開審査会規則
平成18年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号)第13条第8項の規定に基づき,小美玉市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
3 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審査会は,会長及び半数以上の委員の出席がなければ会議を開き,決議することができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査会の会議は,公開しないものとする。ただし,審査会が適当と認めたときは,この限りでない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則の定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成18年3月27日から施行する。