○小美玉市情報公開審査会規則

平成18年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号)第13条第8項の規定に基づき,小美玉市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審査会は,会長及び半数以上の委員の出席がなければ会議を開き,決議することができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審査会の会議は,公開しないものとする。ただし,審査会が適当と認めたときは,この限りでない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則の定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

小美玉市情報公開審査会規則

平成18年3月27日 規則第13号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第13号