○小美玉市まちづくり組織の認定に関する規則
平成18年3月27日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は,小美玉市まちづくり組織条例(平成18年小美玉市条例第159号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定するまちづくり審査会によるまちづくり組織の認定を公正に進めるため,必要な事項を定めるものとする。
(1) 組織規約
(2) 総会資料
(3) 会員名簿
(認定基準等)
第3条 まちづくり審査会は,前条の申請が次の要件に適合すると認めるときは,まちづくり組織として認定しなければならない。
(1) 当該申請に係る組織が条例第3条第2号の規定を満たすと判断できること。
(2) 当該申請に係る組織の活動が条例第9条に規定する活動禁止事項に抵触していないこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前のまちづくり組織の認定に関する規則(平成17年美野里町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。