○小美玉市建設工事競争入札に係る予定価格の事前公表要綱

平成18年3月27日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は,小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号。以下「財務規則」という。)第122条第1項ただし書の規定に基づく予定価格の事前公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の範囲)

第2条 公表の範囲は,競争入札に付そうとする建設工事の請負であって,その予定価格が130万円以上のものとする。

(公表内容)

第3条 公表する予定価格は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の競争入札に係る予定価格とし,消費税及び地方消費税相当額を含まない額(以下「入札書比較価格」という。)とする。

(公表の方法及び場所等)

第4条 公表の方法は,原則として公告又は閲覧とし,入札書比較価格を記載する方法により行うものとする。

2 公表の場所は,総務課とする。

3 公表時期は,一般競争入札については公告の日以降,指名競争入札については指名通知の日以降とする。

(入札条件)

第5条 予定価格の事前公表を実施する競争入札については,財務規則に定めるもののほか,次に掲げる事項を当該入札の条件とする。

(1) 財務規則第126条の規定にかかわらず入札回数は1回とし,再度入札は行わないものとする。

(2) 前号の規定による1回の入札において,落札者となるべき価格の入札がない場合は,その入札を不調とする。

(3) 予定価格を超える価格による入札は無効とする。

(4) 予算執行者等は,入札者に対し工事費内訳書の提出を求めるものとし,工事費内訳書の提出をしなかった者の行った入札は無効とする。ただし,予算執行者が特に提出の必要がないと認めた場合には,省略することができる。

この訓令は,平成18年3月27日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

小美玉市建設工事競争入札に係る予定価格の事前公表要綱

平成18年3月27日 訓令第60号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第60号
令和2年3月23日 訓令第6号