○小美玉市建設工事成績評定要領

平成18年3月27日

訓令第67号

(目的)

第1条 この訓令は,小美玉市が発注する建設工事に係る工事成績の評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定め,厳正かつ公平な評定の実施を図り,もって適正な工事の施工を確保することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は,1件の請負代金額が130万円以上の請負工事について行うものとする。ただし,修繕工事並びに出来形及び出来映え等の評定が困難な工事は除く。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は,主管課長並びに監督職員及び検査職員とする。

(評定の方法)

第4条 評定は,工事の監督又は工事検査により確認した事項に基づき,工事ごとに独立して厳正に行うものとする。

2 工事成績の採点は,工事成績採点表(様式第1号)によるものとする。なお,各考査項目ごとの採点は,別表第1工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表によるものとする。

3 細目別評定点の算出は,細目別評定点採点表(様式第2号)によるものとする。

4 評定結果は,工事成績評定表(様式第3号)に記録するものとする。

5 評定に当たっては,別表第2記入方法及び留意事項及び別表第3施工プロセスのチェックリストを考慮するものとする。また,工事における高度技術,創意工夫,社会性等に関しては,請負者は当該工事における実施状況を提出できるものとし,提出があった場合はこれを考慮するものとする。

(成績表の提出)

第5条 評定者は,評定を行ったときは前条に規定する書類を竣工検査調書に添付し,検査担当課長に提出するものとする。

(成績評価結果の請負者への通知)

第6条 工事成績評定の結果については工事検査結果通知書の摘要欄に評定点を記し,請負者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めない事項は,別に定めるものとする。

この訓令は,平成18年3月27日から施行する。

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小美玉市建設工事成績評定要領

平成18年3月27日 訓令第67号

(平成18年3月27日施行)