○小美玉市生活介助員実施要綱

平成18年3月27日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,小美玉市立の幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校に在籍する障害のある園児,児童及び生徒の介助をするため生活介助員(以下「介助員」という。)を配置し,幼稚園及び学校生活での支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 障害のある園児,児童及び生徒の在籍する幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校に介助員を配置する。

(任用及び身分)

第3条 介助員は,市長が任用する。

2 介助員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第4条 介助員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし,再任を妨げない。

(職務)

第5条 介助員は,園児,児童及び生徒の教育活動上の日常生活動作の介助に関することを行う。

(勤務)

第6条 介助員の勤務は,1週間当たり30時間以内とし,同一週内における勤務日数は5日以内を原則とする。この場合において,介助員は市が実施する研修会に参加する場合,1回当たり4時間相当とする。

(報酬等)

第7条 介助員の報酬,手当及び費用弁償については,小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号)及び小美玉市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年小美玉市規則第42号)の定めるところによる。

この訓令は,平成18年3月27日から施行する。

(平成19年教委訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年教委訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市生活介助員実施要綱の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成29年教委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市生活介助員実施要綱の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

小美玉市生活介助員実施要綱

平成18年3月27日 教育委員会訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第10号
平成19年8月1日 教育委員会訓令第5号
平成20年10月31日 教育委員会訓令第5号
平成29年5月29日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第1号