○小美玉市青少年問題協議会設置条例
平成18年3月27日
条例第74号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき,小美玉市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については,法第2条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については,法第3条に規定するところによる。
2 委員は20人以内とする。
3 法第3条第3項の規定により,学識経験がある者として任命された委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は,再任されることができる。
5 会長は,会務を総理する。
6 協議会に副会長1人を置き委員の互選によって,これを定める。
7 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
8 協議会に専門事項を調査させるため,必要あるときは,専門委員を置くことができる。
9 専門委員は,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任ずる。
10 委員及び専門委員は,非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,生涯学習主管課において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,平成18年3月27日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条,第14条,第16条,第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認,指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は,この条例に別段の定めがあるものを除き,改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認,指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。