○小美玉市公共ホール条例

平成18年3月27日

条例第81号

(設置及び基本的な考え方)

第1条 市民の文化の振興及び教養の向上を図り,もって福祉の増進に資するため公共ホールを設置する。なお,公共ホールの基本的な考え方は,小美玉市まるごと文化ホール計画に基づく。

(名称及び位置)

第2条 公共ホールの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公共ホールは市長が管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 公共ホールに,館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 公共ホールを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,市長がやむを得ない事由があると認めたときは,この限りでない。許可に係る事項を取り消し,又は変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,前項の許可をする場合公共ホールの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,公共ホールの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 危険物を使用する催物で,災害発生のおそれがあると認めたとき。

(3) 公共ホールの施設及び附属設備器具を損傷し,又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他市長が公共ホールの管理上適当でないと認めたとき。

(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)

第7条 公共ホールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,許可を受けた目的以外に利用し,又はその利用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,施設等の利用の許可を取り消し,利用を制限し,又は利用の停止を命じることができる。この場合において,利用者に損害を生ずることがあっても,市長はその責めを負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(5) その他市長が公共ホールの管理上適当でないと認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は,その利用の目的を終了したとき,又は前条の規定により利用の許可を取り消されたときは,直ちに清掃し原状に復さなければならない。

2 市長は,利用者が前項の義務を履行しないときは,当該利用者に代わってこれを行い,原状回復に要した費用を当該利用者から徴収することができる。

(使用料)

第10条 利用者は,利用の許可を受けたときは,次に定める使用料を納付しなければならない。ただし,附属設備器具使用料については,この限りでない。

(1) 施設使用料 別表第2から別表第4までに定める額

(2) 附属設備器具使用料 規則で定める額

(使用料の減免)

第11条 使用料の減免を受けようとする者は,規則の定めるところにより申請をしなければならない。

2 市長は,前条に規定する使用料を別表第5のとおり減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,規則の定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は,公共ホールの施設又は附属設備器具を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむ得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(運営委員会)

第14条 公共ホールの運営に関し,市長の諮問に応ずるため,小美玉市公共ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は,委員20人以内で組織する。

3 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 芸術・文化に識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。

5 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

(企画等委員会)

第15条 運営委員会には,それぞれ別表第1に規定する公共ホールごとの自主事業の企画立案運営等を目的とした組織(以下「企画等委員会」という。)を設置することができる。

2 前項に規定する各企画等委員会の名称は次に掲げるとおりとする。

(1) 小川文化センター活性化委員会

(2) 四季文化館企画実行委員会

(3) 小美玉市生涯学習センターコスモスプロジェクト

3 その他企画等委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の小川町文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年小川町条例第16号),美野里町四季文化館に関する条例(平成13年美野里町条例第22号)又は玉里村総合文化センターの設置,管理及び職員に関する条例(平成6年玉里村条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 利用許可を受けた施設(施行日後において利用許可したものを含む。)に係る利用日が平成21年3月31日までのものの使用料については,改正前の使用料の例による。

(平成21年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は,平成33年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小美玉市公共ホール条例(以下「新条例」という。)第15条に規定する企画等委員会を開催しようとする場合は,前項に掲げる規定の施行前においても,新条例第14条及び第15条の規定により,開催することができる。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し,施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称(愛称)

位置

小美玉市小川文化センター(アピオス)

小美玉市小川225番地

小美玉市四季文化館(みの~れ)

小美玉市部室1069番地

小美玉市玉里文化ホール

小美玉市高崎291番地3

別表第2(第10条関係)

小美玉市小川文化センター(アピオス)

施設使用料

(1) 大ホール

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

入場無料のとき

平日

13,960

20,580

27,190

61,840

土・日・祝日

17,320

24,990

32,760

75,070

入場有料のとき

500円以下

平日

20,580

30,550

40,420

91,660

土・日・祝日

27,190

41,580

53,650

122,530

1,000円以下

平日

23,940

37,170

47,040

108,150

土・日・祝日

31,600

49,240

63,630

144,580

2,000円以下

平日

28,350

42,630

55,860

126,940

土・日・祝日

37,170

58,060

74,650

169,890

3,000円以下

平日

32,760

51,450

65,830

150,040

土・日・祝日

43,780

68,040

87,880

199,710

3,000円超

平日

37,170

57,010

73,500

167,680

土・日・祝日

47,040

72,450

92,290

211,780

ステージ練習・仕込み又はリハーサル

平日

2,830

4,090

5,460

12,390

土・日・祝日

3,460

5,040

6,510

15,010

営利宣伝その他これに類する目的の催物

平日

28,350

42,630

55,860

127,990

土・日・祝日

37,170

58,060

74,650

169,890

備考

1 ステージ練習については,2箇月前の同日から2週間前までの申込みとする。ただし,土,日,祝日及びその前日は,本番利用を優先するためキャンセルになることがある。

2 入場有料催事については,市の後援・賛助を受けた市内の団体のみ,仕込み又はリハーサル料金の適用とする。

(2) 小ホール

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

入場無料のとき

平日

3,040

4,090

5,250

12,390

土・日・祝日

3,570

4,720

5,770

14,070

営利宣伝その他これに類する目的の催物

平日

4,720

7,030

9,030

20,680

土・日・祝日

5,770

8,920

11,550

26,140

(3) ホール以外の部屋

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

大ホール

楽屋 1

1,150

1,570

1,890

4,620

楽屋 2

840

1,150

1,570

3,570

楽屋 3

840

1,150

1,570

3,570

リハーサル室

1,780

2,310

2,830

6,930

主催者控室

1,150

1,570

1,890

4,620

シャワー室

1,050

1,050

1,050

3,250

小ホール楽屋

630

730

940

2,410

会議室

1

1,780

2,310

2,830

6,930

(営利宣伝)

3,570

4,620

5,670

13,860

2

1,470

1,990

2,410

5,880

(営利宣伝)

2,940

3,990

4,830

11,760

和室

1,780

2,310

2,830

6,930

(営利宣伝)

3,570

4,620

5,670

13,860

備考 利用時間が上表の区分時間を超え,又は繰り上がる場合は,次の区分により規定の使用料を割増しする。

1時間未満 30%

2時間未満 60%

3時間未満 100%

この場合において,規定の使用料とは,午前9時以前のときは午前,正午を超えるときは午後,午後5時以降については夜間の使用料とする。

別表第3(第10条関係)

小美玉市四季文化館(みの~れ)

施設使用料

(1) 大ホール

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

入場無料

催事利用

平日

12,180

13,440

15,430

36,960

土・日・祝日

15,120

16,800

19,320

46,200

仕込み又はリハーサル

平日

2,940

3,360

3,880

9,240

入場有料

土・日・祝日

3,780

4,200

4,830

11,550

2,000円未満

平日

18,060

20,160

23,100

55,230

土・日・祝日

22,680

25,200

28,980

69,090

2,000円以上5,000円未満

平日

21,840

24,150

27,720

66,360

土・日・祝日

27,300

30,240

34,860

83,160

5,000円以上

平日

25,410

28,140

32,340

77,280

土・日・祝日

31,710

35,280

40,530

96,810

ステージ練習

平日

2,940

3,360

3,880

9,240

土・日・祝日

3,780

4,200

4,830

11,550

営利宣伝

平日

29,190

32,340

37,170

88,830

土・日・祝日

36,330

40,320

46,410

110,670

備考

1 大ホールを区切って利用する場合の施設使用料は,半額とする。ただし,仕込み又はリハーサル及び営利宣伝を除く。

2 ステージ練習については,2箇月前の同日から2週間前までの申込みとする。ただし,土,日,祝日及びその前日は,本番利用を優先するためキャンセルになることがある。

3 入場有料催事については,市の後援・賛助を受けた市内の団体のみ,仕込み又はリハーサル料金の適用とする。

(2) 小ホール

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

入場無料

催事利用

平日

4,090

4,410

5,040

11,650

土・日・祝日

4,720

5,350

6,300

14,170

入場有料


平日

5,670

6,300

7,240

16,690

土・日・祝日

7,240

7,870

9,130

21,420

営利宣伝

平日

9,130

10,080

11,650

27,090

土・日・祝日

11,340

12,600

14,490

34,020

備考 小ホールを区切って利用する場合の施設使用料は,3分の1又は3分の2の額とし,10円未満は切り捨てる。ただし,営利宣伝は除く。

(3) 楽屋及び練習室等

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

楽屋

楽屋 1

940

1,050

1,260

2,940

楽屋 2

940

1,050

1,260

2,940

練習室

練習室 1

1,990

2,200

2,620

6,190

(営利宣伝)

4,720

5,250

6,300

14,700

練習室 2

1,570

1,680

1,990

4,720

(営利宣伝)

3,780

3,990

4,720

11,340

練習室 3

520

630

730

1,780

(営利宣伝)

1,260

1,470

1,680

4,200

和室


1,680

1,780

2,100

4,830

(営利宣伝)

3,990

4,200

5,040

11,550

風の広場

小ホールと一体

520

630

730

1,780

単独

940

1,050

1,260

2,940

別表第4(第10条関係)

小美玉市玉里文化ホール

施設使用料

文化ホール

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

その他

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

1時間当たり

入場無料の場合

平日

7,600

10,140

15,210

32,970

2,530

土・日

9,140

12,200

18,300

39,640

3,040

入場有料1,000円以下

平日

11,420

15,230

22,850

49,520

3,800

土・日

13,650

18,280

27,410

59,400

4,560

入場有料2,000円以下

平日

15,210

20,280

30,430

65,950

5,070

土・日

18,270

24,360

36,540

79,170

6,090

入場有料3,000円以下

平日

19,000

25,300

38,080

82,500

6,340

土・日

22,820

30,430

45,650

98,930

7,600

入場有料3,000円超

平日

22,820

30,430

45,650

98,930

7,600

土・日

27,380

36,510

54,770

118,690

9,120

入場有料で営利宣伝等に利用する場合

平日

22,820

30,430

45,650

98,930

7,600

土・日

27,380

36,510

54,770

118,690

9,120

ステージのみ利用

平日

2,560

3,420

5,130

11,130

850

土・日

3,040

4,060

6,100

13,200

1,000

ホワイエのみ利用

平日

2,560

3,420

5,130

11,130

850

土・日

3,040

4,060

6,100

13,200

1,000

備考

1 「入場有料」とは,入場料その他料金を徴収する会員券及びこれに類する場合をいい,入場有料の区分は最高の料金によるものとする。

2 「その他」とは12時から13時まで又は17時から18時までをいう。

3 利用時間が区分時間を超える場合は,1時間を超えるごとに30%増とする。

別表第5(第11条関係)

区分

減免割合

1 公共ホールが自ら事業に利用するとき

全額

2 市が主催する事業に利用するとき(市が委託する事業も含む。)

全額

3 非常災害で避難場所として利用するとき

全額

4 市内の保育所(園),幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき

全額

5 他の公共団体が利用するとき

50%減額

6 市が後援・賛助する事業に利用するとき

20%減額

小美玉市公共ホール条例

平成18年3月27日 条例第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第81号
平成19年3月23日 条例第10号
平成20年3月18日 条例第21号
平成20年9月30日 条例第39号
平成21年12月22日 条例第40号
平成24年3月23日 条例第13号
平成30年12月20日 条例第34号
平成31年3月25日 条例第10号
令和元年9月25日 条例第32号
令和2年3月23日 条例第3号