○小美玉市高額療養費貸付規則
平成18年3月27日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は,小美玉市基金条例(平成18年小美玉市条例第59号)に規定する小美玉市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を原資として行う資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し,高額療養費の支給を受けるまでの間,当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付ける。
(貸付けの資格)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は,高額療養費の支給を受ける小美玉市国民健康保険の被保険者の世帯主又は市長が適当と認めた者とする。
2 前項の規定にかかわらず,法第63条の2の規定に該当する世帯の世帯主については,資金の貸付けを行わない。
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は,高額療養費支給見込額の10分の9の額の範囲内で,市長が定める額とする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は,次に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 高額療養費の支給を受ける日まで
(3) 償還方法 高額療養費の支給日に一括返還
(貸付決定等)
第7条 市長は,前条の規定に基づく申請があったときは内容を審査し,その適否及び貸付額を決定する。
(氏名等の変更)
第8条 資金の貸付けを受けた者が住所若しくは氏名を変更し,又は死亡したときは,速やかに高額療養費借受人住所・氏名等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(繰上償還)
第9条 市長は,資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき,又は不正な行為により資金の貸付けを受けたときは,資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(基金台帳)
第10条 基金には,高額療養費貸付基金台帳(様式第7号)を備え,常にその運用状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。
様式 略