○小美玉市高額療養費貸付規則

平成18年3月27日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市基金条例(平成18年小美玉市条例第59号)に規定する小美玉市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を原資として行う資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付け)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し,高額療養費の支給を受けるまでの間,当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付ける。

(貸付けの資格)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は,高額療養費の支給を受ける小美玉市国民健康保険の被保険者の世帯主又は市長が適当と認めた者とする。

2 前項の規定にかかわらず,法第63条の2の規定に該当する世帯の世帯主については,資金の貸付けを行わない。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は,高額療養費支給見込額の10分の9の額の範囲内で,市長が定める額とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は,次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 高額療養費の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 高額療養費の支給日に一括返還

(貸付申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は,高額療養費貸付申請書(様式第1号)に当該医療機関の医療費請求内訳書(様式第2号)又は請求書等を添えて市長に申請しなければならない。

(貸付決定等)

第7条 市長は,前条の規定に基づく申請があったときは内容を審査し,その適否及び貸付額を決定する。

2 市長は,前項の規定により資金の貸付けを決定したときは,高額療養費貸付金借用書(様式第3号)及び高額療養費貸付金償還に関する委任状(様式第4号)並びに高額療養費口座振込依頼書(様式第5号)を徴したうえで貸し付けるものとする。

(氏名等の変更)

第8条 資金の貸付けを受けた者が住所若しくは氏名を変更し,又は死亡したときは,速やかに高額療養費借受人住所・氏名等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第9条 市長は,資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき,又は不正な行為により資金の貸付けを受けたときは,資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(基金台帳)

第10条 基金には,高額療養費貸付基金台帳(様式第7号)を備え,常にその運用状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の小川町高額療養費貸付規則(昭和52年小川町規則第2号),美野里町高額療養費貸付規則(昭和52年美野里町規則第1号)又は玉里村高額療養費貸付規則(昭和52年玉里村規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式番号

名称

主な関係条文

様式第1号

高額療養費貸付申請書

第6条

様式第2号

医療費請求内訳書

第6条

様式第3号

高額療養費貸付金借用書

第7条

様式第4号

高額療養費貸付金償還に関する委任状

第7条

様式第5号

高額療養費口座振込依頼書

第7条

様式第6号

高額療養費借受人住所・氏名等変更届

第8条

様式第7号

高額療養費貸付基金台帳

第10条

様式 略

小美玉市高額療養費貸付規則

平成18年3月27日 規則第74号

(平成18年3月27日施行)