○小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成18年3月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険の保険給付に係るサービス(以下「対象サービス」という。)を利用する低所得の利用者に対し,利用者負担額を軽減することにより対象サービスを利用しやすくするため,社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「対象サービス」とは,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第5項に規定する居宅サービスのうち同条第6項に規定する訪問介護(以下「訪問介護サービス」という。),同条第11項に規定する通所介護(以下「通所介護サービス」という。),同条第13項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護サービス」という。)若しくは同条第21項に規定する介護老人福祉施設又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「法施行法」という。)第13条第1項に規定する特定介護老人福祉施設に入所する者に対して提供される介護福祉施設サービスをいう。

2 この告示において軽減の対象となる利用者負担額は,次の各号に掲げる対象サービスの区分に応じ,当該各号の定めるところによる。

(1) 訪問介護サービス

法第41条第4項又は第53条第2項の規定に基づき定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に訪問介護サービス費に要した費用の額とする。)から,訪問介護サービスに係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費の額(以下「法定給付額」という。)を控除した額

(2) 通所介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準により算定した通所介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該通所介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に通所介護サービスに要した費用の額とする。)から,通所介護サービスに係る法定給付額を控除した額

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号及び第84条第1号に規定する費用のうち食事の提供に要する費用の額

(3) 短期入所生活介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準により算定した短期入所生活介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に短期入所生活介護サービスに要した費用の額とする。)から短期入所生活介護サービスに係る法定給付額を控除した額

 施行規則第61条第2号及び第84条第2号に規定する費用のうち食事の提供及び滞在に要する費用の額

(4) 介護老人福祉施設に入所する者に対して提供する介護福祉施設サービス 及びに掲げる額の合算額とする。

 法第48条第2項の規定に基づき定められた指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に当該介護福祉施設サービス費に要した費用の額とする。)から,同項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額

 施行規則第79条第1号及び第2号に規定費用額

3 この告示において「法定負担額」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 前項第1号の額。ただし,訪問介護助成額を控除する前の額とする。

(2) 前項第2号アの額

(3) 前項第3号アの額

(4) 前項第4号アの額

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人は,市長から確認証を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額を軽減するものとする。

2 前項の減免の程度は,利用者負担額の4分の1とする。ただし,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に定める老齢福祉年金の受給権を有する者については,2分の1とする。

3 第1項に規定する社会福祉法人は,当該社会福祉法人が介護保険サービスを提供する事業所又は施設の所在地である都道府県又は市に対して利用者負担軽減の申出をしたものに限る。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は,市町村民税世帯非課税であって,次の各号のいずれにも該当する者のうち,低所得で生計が困難なものとして市長が認めた者とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び法施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除くものとするが,旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)に規定するユニット型個室の居住に要する費用に係る利用者負担額については対象とする。

(1) 単身世帯のときに,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が150万円以下であり,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金の額が,単身世帯で350万円以下であり,世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 当該費用の負担能力ある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと又は介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)に法第69条第1項の規定による給付の減額等の記載がないこと。

(確認の申請及び認定)

第5条 第3条に規定する軽減事業により利用者負担額の軽減を受けようとする者は,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は,被保険者証を提示して行うものとする。

3 市長は,前項の規定により申請した者が,前条に規定する軽減対象であると認めたときは,有効期限を定めて社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに,確認証を交付しなければならない。ただし,軽減対象者でないと認めたときは,理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は,確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月,5月又は6月の場合にあっては,当該月の属する年度)の6月末日までとする。

(確認証の更新)

第7条 軽減対象者は,有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合,確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は,6月15日までに行わなければならない。

3 前項の申請をするときは,申請書を市長に提出しなければならない。

(確認証の再交付)

第8条 確認証の交付を受けた者は,交付された認定証を紛失し,又はき損した場合には,確認証の再交付を市長に申請することができる。

2 前項の申請をするときは,申請書を市長に提出しなければならない。

3 き損した場合における認定証の再交付の申請には,前項の申請書にその確認証を添えなければならない。

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは,直ちに,発見した確認証を市長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者は,被保険者の住所又は氏名を変更したときは速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出には,被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は,次の事由が生じたときは,遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証がその有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が転出又は死亡により市の介護保険被保険者でなくなったとき。

(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は,確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 軽減対象者は,対象サービスを利用する際,第3条に規定する社会福祉法人が経営する当該対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して確認証を提示するとともに,利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払わなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成18年3月27日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱,第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱,第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱,第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱,第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱,第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱,第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱,第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱,第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱,第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領,第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱,第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱,第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱,第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱,第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱,第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱,第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱,第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱,第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱,第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱,第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱,第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱,第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱,第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱,第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱,第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱,第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱,第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱,第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱,第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱,第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱,第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱,第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱,第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱,第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱,第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱,第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成18年3月27日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)