○小美玉市予防接種事故調査会条例

平成18年3月27日

条例第115号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条,第6条及び第9条に基づく予防接種により発生した事故について適正な事故処理を図るため,小美玉市予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を置く。

(目的)

第2条 調査会は,市長の指示により予防接種により発生した事故について,その原因責任の所在を明らかにするとともに「予防接種についての契約書」に定める災害補償,諸措置の内容等について審議し,適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 調査会は,6人の委員をもって組織する。

2 委員は,次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 保健所長 1人

(2) 医師会医師 3人

(3) 専門医師 1人

(4) 保健衛生部長 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 調査会に委員長を置き委員のうちから互選する。

2 委員長は,調査会を代表し,会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。

(審議の請求)

第6条 市長は,予防接種による健康被害を受けた者又は保護者からの通報があったときは,調査会に当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集等の調査を依頼しなければならない。

(会議)

第7条 委員長は,前条により市長が審議の請求をしたときは,速やかに会議を招集し,審議を行わなければならない。

2 会議の招集は,緊急を要する場合を除き,開催の場所,日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は,審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 調査会の庶務は,保健衛生部健康増進課において処理する。

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(平成24年条例第36号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

小美玉市予防接種事故調査会条例

平成18年3月27日 条例第115号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第115号
平成24年12月25日 条例第36号