○小美玉市水田転作等推進指導委員設置規則

平成18年3月27日

規則第91号

(設置)

第1条 集落の転作等推進組織との連携を密にし,生産性の高い水田農業の確立を図るため,転作等推進指導委員(以下「指導委員」という。)を設置する。

(指導委員の設置区域)

第2条 指導委員は,別表の区域に置く。

(職務)

第3条 指導委員は,市行政と集落転作等推進組織との連絡協調を図り,もって転作等の円滑な推進に努めることをその職務とする。

(委嘱)

第4条 指導委員は,各区域から推薦された者を市長が委嘱する。

(任期)

第5条 指導委員の任期は3年とし,任期の始期は4月1日とする。ただし,再任は妨げない。

2 補充により委嘱された者の任期は,前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 指導委員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指導委員は,その職務の遂行に当たっては,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

(2) 指導委員は,その職務の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) 指導委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(研修)

第7条 指導委員は,常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

1

堅倉

11

三箇

21

寺崎

31

竹原中郷

池端

中坪

母父坪

41

中台

2

大曲

12

張星

22

先後

32

小曽納

42

中峯

3

仲丸

13

部室

23

橋場美

33

大谷

 

 

4

西明地

14

納場

24

竹原

横町

仲町

裏町

34

金谷久保

 

 

5

小岩戸

15

江戸

25

竹原

上町

坂下

35

高場

 

 

6

上小岩戸

16

羽刈

26

竹原

八躰

大正地

36

羽鳥

 

 

7

西郷地

17

五万堀

27

竹原下郷

37

花館

 

 

8

柴高

18

高田

28

中野谷

38

駅前

 

 

9

上鶴田

19

手堤

29

上馬場

39

羽刈前

 

 

10

下鶴田

20

大笹

30

竹原中郷

関町

長堀

世楽

40

花野井

 

 

小美玉市水田転作等推進指導委員設置規則

平成18年3月27日 規則第91号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年3月27日 規則第91号