○小美玉市産業経済費補助金交付規程
平成18年3月27日
告示第70号
(補助金の交付)
第1条 市長は,農業経営及び商工経営の安定と市民の生活水準の向上を図ることを目的として組合若しくは団体が地域振興並びに市民の福祉の向上のために行う事業又は施設に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付する。この場合において,県から補助金又は融資を受けるものは,交付の対象から除くことができる。
(交付決定)
第4条 市長は,補助金の交付申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い,補助金を交付することが適当と認めたときは,交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において,補助金の適正な交付を行うに必要と認めたときは,補助金交付の申請に係る事項につき,修正を加え,又は補助の目的を達成するため必要と認める条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付に係る事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は,前条の規定による補助金交付決定通知を受けた場合において当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に対し不服のあるときは,当該通知を受けた日から15日以内に補助金の申請を取り下げることができる。
(承認)
第7条 補助事業者は,次に掲げる場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業主体別,施設の種類別,区域別に決定された補助金額の10分の1以上の額の増減
(2) 事業主体の変更
(3) 施設の種類の変更
(4) 区域の変更
(5) 施設の設置場所,構造様式及び材質の変更
(6) 事業費の10分の1以上の額の増減
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了した場合その日から1箇月以内に実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第11条 市長は,前条の規定により補助事業者から実績報告書の提出があったときは,これを審査し請求書を提出させ補助金を交付するものとする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,補助事業者は,完了前に補助金の全部又は一部の交付を受けることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は,補助事業者が補助金を他の用途に使用し,その他補助事業に関して補助金交付決定通知書に付した条件又は規程に違反したときは,補助事業者に対し当該補助金の交付決定に係る補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(返還)
第13条 市長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金の交付がなされているときは,期限を定め返還を命じなければならない。
(書類の提出)
第14条 補助事業に係るすべての書類は,事業主体代表者をもって市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の美野里町産業経済費補助金交付規程(昭和37年美野里町規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第75号)
この告示は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分類 | 事業種目 | 事業内容及び事業対象者 | 補助率 |
経営指導育成事業 | 農産物改良事業 | 穀物改良協会が農産物の品質,包装等の改善をするため行うもの | 事業費の30%以内又は10万円を限度としていずれか低い額 |
加工トマト栽培技術指導事業 | 農業協同組合が加工トマトの普及,生産増大のため 受益面積 1ha以上 受益農家 5戸以上 で行うもの | 事業費の30%以内 | |
養蚕組合事業 | 養蚕組合が経営の安定と事業の発展のために行うもので 受益農家 5戸以上 | 事業費の30%以内 | |
たばこ耕作推進事業 | たばこ共励会がたばこの品質改善及び栽培技術向上のため講習,講話会並びに先進地視察等に対して行う。 | 事業費の30%以内 | |
園芸組合生産販売指導事業 | 組合組織の充実と経営の安定合理化を図るために行う研修会,その他 | 事業費の30%以内 | |
花き組合事業 | 花き組合が畑地の有効利用と花き栽培の普及,振興を図るために行うもの | 事業費の30%以内 | |
農業後継者対策事業 | 今後の市の農業を担う農業後継者の育成,確保のため,団体,組織等の行うもの | 事業費の30%以内 | |
養豚養鶏等振興事業 | 農協及び生産団体等が養豚,養鶏等の事業の振興に対し行うもの | 事業費の30%以内 | |
土壌改良事業 | 農業生産の増大を図るため土壌改良,線虫駆除等 受益農家 5戸以上又は 受益面積 1ha以上 で行うもの。ただし,施設園芸は30a以上とする。 | 事業費の30%以内 | |
普通畑団地育成事業 | 石岡台地農業水利事業等で実施する 受益者戸数 5戸以上 受益面積 5ha以上 で行うもの | 事業費の30%以内 | |
未利用農地活用促進事業 | 未利用農地を整備しその活用を図ろうとするもの | 事業費の50%以内。ただし,10アール当たり9,500円を限度とする。 | |
防疫事業 | 家畜防疫事業 | 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づいて行うもの | 事業費の50%以内 |
近代化施設整備事業 | 共同利用大型農機具導入事業 | 農業経営の規模拡大と農地の有効利用を図るため生産組合,共同(5戸以上)で行う 受益面積 10ha以上 事業費1件 200万円以上 | 事業費の30%以内 |
野菜産地育成事業 | 農協又は生産者団体(5人以上)をもって行う施設(育苗,栽培,防除,集出荷,加工等) | 事業費の30%以内 | |
果樹振興事業 | 農協又は生産者団体(5人以上)の行うトラクター及び栽培管理,集出荷施設 | 事業費の30%以内 | |
酪農振興事業 | 農協又は生産者団体(5人以上)の行う畜産振興施設事業 | 事業費の30%以内 | |
土地基盤整備事業 | かんがい排水事業 | 組合又は団体等で5人以上の共同施行で 1) 水田受益面積 2ha以上 2) 畑 受益面積 5ha以上 | 事業費の30%以内 |
区画整理事業 | 農地を対象として5人以上の共同施行で行う事業で 1団地の受益面積 2ha以上 (陸田事業を除く。) | 事業費の20%以内 | |
暗きょ排水事業 | 農地を対象として5人以上の共同施行で行う 受益面積1団地 1ha以上 | 事業費の30%以内 | |
農道新設改修事業 | 受益面積が5ha以上で道路延長500m以上 幅員3.0m以上 | 事業費の30%以内 | |
商工業指導育成事業 | 指導施設整備事業 | 商工指導施設建設に係る費用の助成 | 事業費の30%以内 新築に限る |
商工振興事業 | 商工会が商工振興に係る費用の助成 | 事業費の30%以内 | |
商工会活性化事業 | 商工会の活性化に係る費用の助成 | 事業費の30%以内 | |
商工団体育成事業 | 商工会の団体育成に係る費用の助成 | 事業費の30%以内 |