○養鶏施設等の設置に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は,養鶏施設等の設置に関する条例(平成18年小美玉市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の養鶏施設等の設置に関する条例施行規則(昭和52年小川町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。