○養鶏施設等の設置に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は,養鶏施設等の設置に関する条例(平成18年小美玉市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第3条による届出をしようとする者は,養鶏施設等の設置届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。届出に係る内容の変更をしようとする場合も同様とする。

第3条 条例第3条による届出をした者が,住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)を変更したときは,速やかに氏名(名称及び住所)変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の養鶏施設等の設置に関する条例施行規則(昭和52年小川町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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養鶏施設等の設置に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第93号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年3月27日 規則第93号
令和4年3月28日 規則第5号