○小美玉市都市公園管理規則

平成18年3月27日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び小美玉市都市公園条例(平成18年小美玉市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 法第5条第1項,法第6条第2項及び第3項並びに条例第2条第2項及び第3項に規定する申請書の名称及び様式は,次表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の名称

様式

法第5条第1項

公園施設設置許可申請書

様式第1号

公園施設管理許可申請書

様式第2号

公園施設設置(管理)変更申請書

様式第3号

法第6条第2項

公園占用許可申請書

様式第4号

法第6条第3項

公園占用変更許可申請書

様式第5号

条例第2条第2項

行為許可申請書

様式第6号

条例第2条第3項

行為許可変更申請書

様式第7号

2 市長は,前項に規定する申請書を提出して許可を受けた者に対し許可書(法に基づく許可にあっては様式第8号により,条例に基づく許可にあっては様式第9号による。)を交付する。

(添付書類)

第3条 前条第1項に規定する申請書には,次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(1) 申請人の住所を証する書面

(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面

(3) 申請に係る都市公園の利用が,行政機関の免許,許可,認可等の処分を必要とするときはこれらの処分のあったことを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(行為の許可の申請書の記載事項)

第4条 条例第2条第2項に規定する規則で定める事項は,次の各号に掲げる行為の区分に応じ,当該各号に掲げる事項とする。

(1) 物品の販売その他これに類する行為 販売品目,販売価格及び販売時間

(2) 募金をする場合 募金に従事する人員

(3) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間,人員,使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所氏名

(4) 業として写真を撮影する場合 営業時間,料金及び撮影機の台数

(5) 興行を行う場合 興行時間,開催回数,収容予定人員,料金興行のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所氏名

(6) 競技会,展示会,博覧会 料金又は会費,参集予定人員,競技会等のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所氏名

(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)

第5条 条例第8条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項に規定する規則で定める事項は,次に定める事項とする。

(1) 条例第8条第1項第1号の場合 公園施設の種類,面積及び数量

(2) 条例第8条第1項第2号の場合 公園施設の名称,面積及び数量

(3) 条例第8条第2項の場合 占用の目的,期間場所及び面積並びに占用物件の種類及び構造

(有料公園施設の利用手続)

第6条 条例第6条第2項の規定により有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は,有料公園施設利用許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を提出して許可を受けた者に対し,有料公園施設利用許可書(様式第11号)を交付する。

(公示等の場所)

第7条 条例第12条第1項第1号に規定する規則で定める場所は,小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

2 条例第12条第2項に規定する規則で定める場所は,市庁舎とする。

(保管工作物等一覧簿の様式)

第8条 条例第12条第2項に規定する規則で定める様式は,様式第12号のとおりとする。

(保管した工作物等の売却手続)

第9条 条例第14条に規定する規則で定める方法は,競争入札に付して行う方法とする。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等の売却については,随意契約による方法とすることができる。

第10条 市長は,前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに,次に掲げる事項を小美玉市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示し,又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

(1) 当該工作物等の名称又は種類及び数量

(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(4) 契約条項の概要

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは,なるべく3人以上の入札者を指定し,かつ,それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は,前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(受領書の様式)

第11条 条例第15条に規定する規則で定める様式は,様式第13号のとおりとする。

(使用料の減免手続)

第12条 条例第17条の規定により使用料の減免を受けようとするものは,使用料減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 減免理由が次条各号に掲げる事由に当たるときも同様とする。

(使用料の減免の事由)

第13条 条例第17条第3号に規定する規則で定める事由とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市が主催し,又は共催する行事等で利用する場合

(2) 国及び県が主催する行事等で利用する場合

(3) 市立の小学校,中学校及び義務教育学校が主催する行事等で利用する場合

(4) その他市長が社会体育振興上特に必要と認めた場合

(使用料の返還手続)

第14条 条例第18条の規定により使用料の返還を受けようとするものは,返還の事由が生じた日から起算して14日以内に使用料返還申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(届出の様式)

第15条 条例第19条の規定による届出は,次の各号に掲げる行為の区分により当該各号に掲げる様式によってしなければならない。

(1) 条例第19条第1号第3号から第5号まで及び第7号に掲げる行為 様式第16号

(2) 条例第19条第2号に掲げる行為 様式第17号

(3) 条例第19条第6号に掲げる行為 様式第18号

(都市公園の開園日及び開園時間)

第16条 都市公園の開園日及び開園時間は,次の表に定めるとおりとする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

都市公園名

開園日

開園時間

希望ヶ丘公園

年間を通し毎日

ただし,運動施設については毎週月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日)及び12月28日から翌年1月4日までの期間を除く毎日

24時間

ただし,運動施設については次のとおりとする。

1 有料公園のうち多目的広場については,午前9時から午後10時まで

テニスコートについては,午前9時から午後10時まで

管理センターについては,午前8時30分から午後10時まで

2 その他の運動施設については,午前9時から午後5時(6月1日から8月31日までの期間は午後7時)まで

玉里運動公園

上記に同じ

24時間

ただし,運動施設については次のとおりとする。

1 有料公園のうち多目的広場,テニスコート及び体育館については,午前9時から午後10時まで

更衣室については,午前8時30分から午後10時まで

2 その他の運動施設については,午前9時から午後5時(6月1日から8月31日までの期間は午後7時)まで

東平児童公園

年間を通し毎日

24時間

堅倉わんぱく公園

上記に同じ

上記に同じ

仲丸池公園

先後公園

茨城空港公園航空広場

茨城空港ビルの利用時間に同じ

大井戸湖岸公園

24時間

宮田防災公園

年間を通し毎日

24時間

(許可の取消しの申出)

第17条 利用の取消しの申出は,利用取消申請書(様式第19号)に許可書を添えて行うものとする。

(事務委任)

第18条 都市公園のうち希望ヶ丘公園及び玉里運動公園の管理運営に関する事務は,教育委員会に委任する。この場合において,この規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(読替え)

第18条の2 指定管理者が都市公園の管理を行う場合において,第6条中,「市長」とあるのは「指定管理者」,第12条第13条及び第14条中,「市長」とあるのは「指定管理者」,「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長(希望ヶ丘公園及び玉里運動公園の運営に関し必要な事項は教育委員会)が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の美野里町都市公園管理規則(昭和55年美野里町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第24号)

この規則は,平成23年7月23日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

様式 略

小美玉市都市公園管理規則

平成18年3月27日 規則第110号

(令和3年4月1日施行)