○政令で定める指定職員の範囲に関する規程

平成18年3月27日

訓令第83号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長の指定する職員の範囲を定めるものとする。

(指定する職員の範囲)

第2条 前条の規定に基づき,市長の指定する職員の範囲は,次のとおりとする。

局長以上の者

この訓令は,平成18年3月27日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

政令で定める指定職員の範囲に関する規程

平成18年3月27日 訓令第83号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 職員・給与
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第83号
平成19年3月29日 訓令第6号