○政令で定める指定職員の範囲に関する規程
平成18年3月27日
訓令第83号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長の指定する職員の範囲を定めるものとする。
(指定する職員の範囲)
第2条 前条の規定に基づき,市長の指定する職員の範囲は,次のとおりとする。
局長以上の者
附則
この訓令は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
平成18年3月27日 訓令第83号
(平成19年4月1日施行)