○小美玉市消防吏員の階級に関する規則

平成18年3月27日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,小美玉市消防吏員の階級を定めるものとする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は,消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士とする。

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(平成18年規則第149号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市消防本部の組織に関する規則等の規定は,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

小美玉市消防吏員の階級に関する規則

平成18年3月27日 規則第126号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 規則第126号
平成18年9月15日 規則第149号