○小美玉市公正入札調査委員会設置規程

平成18年6月19日

訓令第91号

(趣旨)

第1条 建設工事等の入札の適正化を期し,公正取引委員会との連携を図りつつ,入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため,小美玉市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(調査審議事項)

第2条 調査委員会は,工事等の入札について,入札の公正を害すべき行為及び入札談合に関する情報があった場合には,次の事項を調査審議する。

(1) 情報の真偽についての調査及び関係者に対する事情聴取の実施

(2) 入札の中止又は延期,その他の対応方法についての決定

(3) 公正取引委員会及び警察への通報についての決定

(4) その他入札の適正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(構成)

第3条 調査委員会は,副市長,総務部長,財務部長,都市建設部長,産業経済部長,教育部長,水道局長をもって構成する。

2 調査委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長に副市長,副委員長に総務部長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は会務を総理し,調査委員会の会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

2 委員長は,必要に応じて委員会を招集する。ただし,緊急やむを得ない事情があり,会議を開催することができない場合には,書類の回議をもって事案を決定することができる。

(事務局)

第6条 調査委員会の事務局は総務部総務課に置くものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,調査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第99号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は,平成27年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

小美玉市公正入札調査委員会設置規程

平成18年6月19日 訓令第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年6月19日 訓令第91号
平成18年8月29日 訓令第99号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成21年3月26日 訓令第13号
平成27年9月24日 訓令第23号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第13号