○小美玉市消防本部予防技術資格者に関する規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めのあるもののほか,消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき小美玉市消防本部に配置する予防技術資格者に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 消防長は,消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号又は附則第4項各号に規定する要件を満たす消防職員を予防技術資格者として認定する。

2 予防技術資格者は,その知識及び技術により,次のように区分する。

(1) 防火査察専門員 立入検査,防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する。

(2) 消防用設備等専門員 消防同意,消防用設備等に関する業務を担当する。

(3) 危険物専門員 危険物に関する業務を担当する。

3 第1項の認定は前項の区分ごとに行うものとし,各区分の認定要件は次のとおりとする。

(1) 防火査察専門員

 資格者告示に定める消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理,防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し,同項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防長に認定される者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し,資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防長に認定される者に限る。)

(3) 危険物専門員

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し,資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防長に認定される者に限る。)

4 消防長は,前3項の規定により予防技術資格者として認定した消防職員に対し,予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付し,予防技術資格者名簿(様式第2号)に必要事項を記録するものとする。

(受験資格の証明)

第3条 消防長は,予防技術検定を受検しようとする者のうち,資格者告示第2条第1号に該当する者(茨城県立消防学校等において行う講習の課程を修了した者に限る。)に対し,講習課程修了証明証(様式第3号)を交付する。

2 消防長は,予防技術検定を受検しようとする者のうち,資格者告示第2条第4号に該当する者に対し,予防業務従事実績証明証(様式第4号)を交付する。

3 前2項に定める講習課程修了証明証又は予防業務従事実績証明証の交付を受けようとする者は,証明証交付申請書(様式第5号)により消防長に申請しなければならない。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか,予防技術資格者に関し必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年消本訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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小美玉市消防本部予防技術資格者に関する規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第23号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 消防本部訓令第23号
令和3年8月30日 消防本部訓令第4号
令和4年9月22日 消防本部訓令第3号