○小美玉市補助金等調査委員会設置要綱

平成18年9月15日

訓令第104号

(設置)

第1条 小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)第2条第1号に規定する補助金等(以下「補助金等」という。)の整理合理化を行い,もって行財政運営の適正化に資するため,小美玉市補助金等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 補助金等の交付の目的及び効果に関すること。

(2) 補助金等の交付額の適正化に関すること。

(3) その他この委員会の目的達成上必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は,副市長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

市長公室長,総務部長,財務部長,市民生活部長,保健衛生部長,福祉部長,産業経済部長,都市建設部長,文化スポーツ振興部長,危機管理監,教育部長,消防長

(会議)

第4条 会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,財務部財政課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は,平成27年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第34号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

小美玉市補助金等調査委員会設置要綱

平成18年9月15日 訓令第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年9月15日 訓令第104号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成21年3月16日 訓令第9号
平成27年9月24日 訓令第23号
平成27年12月28日 訓令第34号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第13号