○住民基本台帳法に基づく届出における本人確認等の取扱いに関する事務処理要綱

平成18年10月25日

訓令第110号

(目的)

第1条 この訓令は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく届出をする者が本人であることを確認するため,住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号),住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号),住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)に定めるほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象とする届出)

第2条 本人確認を行う届出は,付記転出届(法第24条の2)を除くすべての住民異動届(転入届,転居届,転出届,世帯変更届)を対象とする。

2 転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続きについても,同様の取扱いとするものとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認を行う対象者は,市役所(支所,出張所又はそれに類する施設を含む。)に届出書を持参した者(届出人又はその代理人若しくは使者をいう。)とする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認の方法は次のとおりとする。

(1) 届出書を持参した者が届出人本人の場合(法第26条の世帯主が届出人である場合を含む。)

 住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)又は旅券,運転免許証その他官公署が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって届出人が本人であることを確認するため市長が適当と認めるもの(別表第1)

 その他市長が適当と認める書類(別表第2)

 及びで規定する証明書等の提示がない場合又は証明書等の提示があった場合でも必要と判断されるときは,適宜,口頭で質問を行って確認するものとする。

(2) 届出書を持参した者が代理人,使者の場合

前号に準じた本人確認を行うものとする。なお,必要に応じ,代理人,使者の氏名,住所等について,住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワークシステムにより確認するものとする。

(3) 郵送による届出の場合

郵送による転出届は,届出人に係る第1号ア及びに該当するものの写し(法第26条の世帯主が届出人である場合は,当該世帯主に係るもの)を同封させるものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 前条に規定する本人確認ができなかった場合には,届出を受理した上で届出人本人に対し,住民異動届受理通知(別記様式)により,届出を受理した旨の通知をするものとする。

2 前項による通知を行う場合は,次のことに留意するものとする。

(1) 宛先等

届出人本人あてに,異動前住所に送付する。

(2) 通知手段

封書又は本人以外の者が内容を読み取ることができないような処理をした葉書による。

(3) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された通知は,再送することなく担当課において保管するものとする。なお,保存期間は,住民異動届の保存期間と同じとする。

(本人確認の結果の記録)

第6条 前2条による本人確認等の結果の記録について,次に掲げる事項を届書の欄外の適宜の箇所に記載すること。

(1) 第4条に定めるところによる本人確認ができた場合

 本人確認ができた旨

 本人確認の方法,提示させた証明書等の種類等

 以外の場合は,住民異動届に本人確認ができなかった旨を記載する。

(2) 前条に定めるところにより通知をした場合は,通知した旨等を記載する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年11月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

別表第1(第4条関係)

官公署が発行し,本人の写真が貼付された届出人が本人であることを確認するための書類

海技免状,電気工事士免状,無線従事者免許証,動力車操縦者運転免許証,運航管理者技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特殊電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引主任者証,船員手帳,戦傷病者手帳,教習資格認定証,検定合格証(警備員),身体障害者手帳,官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書,特別永住者証明書,在留カード

別表第2(第4条関係)

市長が適当と認める書類

健康保険被保険者証,共済組合員証,国民年金証書又は手帳,厚生年金証又は手帳,恩給証書,共済年金証書,介護保険被保険者証,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,療育手帳,写真が貼付された社員証及び学生証,預金通帳,キャッシュカード,クレジットカード,診察券,定期券,不動産賃貸契約書,公共料金領収書

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住民基本台帳法に基づく届出における本人確認等の取扱いに関する事務処理要綱

平成18年10月25日 訓令第110号

(平成24年7月9日施行)