○小美玉市消費生活の会事業費補助金交付要綱

平成18年12月27日

告示第181号

(目的)

第1条 消費生活に関係する,一般市民による団体の円滑なる運営及び育成を図るため,その事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる一般市民による団体(以下「補助団体」という。)は,次のとおりとする。

(1) 市民の消費生活に関する活動を通して,住み良い地域づくりをめざすことを目的として活動する団体

(2) その他市長が認めた団体

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助団体は,消費生活の会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 本年度事業計画書及び予算書

(2) 役員及び会員名簿(又は所属団体名)

(3) 規約

(4) その他市長が指示した書類

(交付決定通知及び交付手続)

第4条 市長は,補助金の交付を決定したときは,直ちに消費生活の会事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該補助団体に通知するものとする。

第5条 補助金交付決定通知を受けた補助団体は,直ちに所定の交付手続をしなければならない。

(補助金の交付の停止若しくは中止又は返還)

第6条 補助金の交付の決定のあった又は補助金の交付を受けた補助団体が,申請書の内容と著しく相違した事業を行ったとき,又は事業を行わないとき又は予算が適正に執行されてないと認められたときは,補助金の交付を停止し,若しくは中止し,又は補助金を返還しなければならない。

(事業の変更)

第7条 補助団体は,補助申請に際し提出した事業のうち,著しく変更の必要が生じたときは,あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(実績報告)

第8条 補助団体は,当該補助事業を完了し,及び補助金の交付を受けたときは,当該年度の末日までに消費生活の会事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(監査)

第9条 市長は,補助団体の適正な運営を確認するため,必要に応じ監査することができる。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この告示は,平成18年12月27日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市消費生活の会事業費補助金交付要綱

平成18年12月27日 告示第181号

(令和4年4月1日施行)