○小美玉市女性会連絡協議会補助金交付要綱

平成18年11月1日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域女性会の連携及び公共的な活動を営む団体の育成を図るため,小美玉市女性会連絡協議会に対し,市長が予算の範囲内において交付する補助金について,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は,当該経費の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の規定による補助金の交付申請は,小美玉市女性会連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金等の交付決定通知)

第4条 規則第5条の規定による補助金の交付決定通知は,小美玉市女性会連絡協議会補助金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の変更等の申請)

第5条 規則第6条の規定による補助金の変更等の承認は,小美玉市女性会連絡協議会補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の変更等の承認の決定通知)

第6条 規則第6条の規定による補助金の変更等の承認の決定通知は,小美玉市女性会連絡協議会補助金事業計画変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第7条の規定による実績報告は,小美玉市女性会連絡協議会補助金事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)によるものとし,同条の規定により実績報告書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第8条 前条の規定により報告された書類を審査し,補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは,小美玉市女性会連絡協議会補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第8条の規定による補助金の交付請求は,小美玉市女性会連絡協議会補助金交付請求書(様式第7号)によるものとする。

(補助金の返還)

第10条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は,小美玉市女性会連絡協議会補助金返還命令書(様式第8号)によるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年11月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市女性会連絡協議会補助金交付要綱

平成18年11月1日 告示第148号

(令和4年4月1日施行)