○小美玉市女性会連絡協議会補助金交付要綱
平成18年11月1日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は,地域女性会の連携及び公共的な活動を営む団体の育成を図るため,小美玉市女性会連絡協議会に対し,市長が予算の範囲内において交付する補助金について,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は,当該経費の範囲内において市長が定める額とする。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成18年11月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。