○小美玉市公有財産取得管理処分審査会規程
平成18年12月1日
訓令第117号
(趣旨)
第1条 この訓令は,小美玉市の公有を取得し,管理し,又は,用途を変更し,処分することについて適正な判断をするため,小美玉市公有財産取得管理処分審査会(以下「審査会」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において公有財産とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項各号に規定する財産をいう。
(審議事項)
第3条 審査会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 公有財産の取得,管理及び用途廃止及び用途変更,処分に関する利用調整
(2) 公有財産の取得及び処分の価格の評価
(3) 公有財産の処分に関する一般競争入札に参加する者の入札参加資格
(組織)
第4条 審査会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,副市長をもってこれに充てる。
3 副会長は,財務部長及び都市建設部長をもってこれに充てる。
4 委員は,総務部長,道路建設課長,道路維持課長,都市整備課長,財政課長,総務課長,会計管理者とする。
(会長等の職務)
第5条 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 職務代理は,財務部に関する事案については財務部長がその職務を代理し,都市建設部に関する事案については都市建設部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は,必要に応じ会長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りではない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第7条 会長は,必要と認めたときは,審査会の構成員以外の職員を審査会に出席させ,事情を聴取し,又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は,当該事案主管課で行う。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。
(審議結果の通知)
第10条 当該事案主管課長は,審査会で審議した結果を市長に報告するものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第30号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第31号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第17号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。