○小美玉市公共用財産用途廃止事務取扱要綱

平成18年12月1日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は,公共用財産の用途廃止事務を円滑に行うため小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「公共用財産」とは,市有財産のうち次に掲げるものをいう。

(1) 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により,小美玉市が譲与を受けた道路又は水路

(2) 道路法(昭和27年法律第180号),下水道法(昭和33年法律第79号)及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない前号以外の道路又は水路

(3) 前2号に掲げるもののほか,これらに類するもの。

(用途廃止の基準)

第3条 公共用財産が次の各号のいずれかに該当するときは,その用途を廃止することができる。

(1) 公共用財産の代替施設が設置され,かつ,当該施設の用に供する土地を公共用財産として,小美玉市が寄付を受け入れたため,不用となった場合

(2) 公共用財産の管理者の同意を得て行った宅地造成等により,公共用財産として存置する必要がなくなった場合

(3) 公共用財産の実態から見て,公共用財産たる機能を失い,将来とも機能回復する必要がない場合

(4) その他市長が公共用財産として存置する必要がないと認めた場合

(用途廃止できない範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する公共用財産は,用途廃止することができないものとする。

(1) 道路・水路等の拡幅計画,ゴミ集積所等,その他の理由により存置する必要があるもの。

(2) 公共用財産に隣接する土地の所有者に影響があるもの。

(用途廃止する相手及びその順位)

第5条 用途廃止は,次に掲げる順序により行うものとする。

(1) 隣接する土地の所有者

(2) 公共用地の取得等により市等に土地を提供した者

(3) 前2号に掲げる者以外の者

(用途廃止申請手続)

第6条 公共用財産の用途廃止を申請しようとする者は,小美玉市公共用財産用途廃止申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に申請するものとする。

(受付等)

第7条 市長は,申請書を受理したときは,速やかに小美玉市公共用財産用途廃止申請書処理簿(様式第2号。以下「処理簿」という。)に記載するものとする。この場合において,処理簿には現地調査の内容,用途廃止等の年月日を記入し,台帳として保管するものとする。

(小美玉市公共用財産取得管理処分審査会)

第8条 公共用財産の用途廃止の可否は,庁内の関係部課で組織する小美玉市公有財産取得管理処分審査会(以下「審査会」という。)で審査し決定するものとする。

2 審査会に関し必要な事項は,別に定める。

(決定通知)

第9条 市長は,申請のあった公共用財産を用途廃止したときは,小美玉市公共用財産用途廃止決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,建設省所管国有財産管理事務処理要領に準じた処分,手続きその他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市公共用財産用途廃止事務取扱要綱

平成18年12月1日 告示第157号

(令和4年4月1日施行)