○小美玉市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年12月1日

告示第160号

(設置)

第1条 小美玉市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は,道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき,有償運送の適正な運営の確保を通じ,小美玉市の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り,公共の福祉の増進を図るため,福祉有償運送の必要性,これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次の事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき,自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する者(以下「申請者」という。)が,この申請をする場合における運送の必要性,旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法,自家用有償運送旅客サービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事業

(構成)

第3条 協議会の委員は,10人以内で構成する。

2 委員は次に掲げる者の中から市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 市長又はその指名する職員

(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 住民代表又は福祉有償運送の利用が想定される者

(4) 関東運輸局茨城運輸支局長又はその指名する職員

(5) 小美玉市民生委員児童委員連合協議会代表者又はその指名する委員

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 小美玉市の管轄する区域内において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,その職により委嘱,又は任命された委員の任期は,その職にある期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(協議会の運営)

第5条 協議会委員の互選により,会長及び副会長をおく。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある場合には職務を代理する。

4 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

5 協議会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

6 協議会の議決の方法は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

7 協議会の構成員は,地域福祉の向上及び地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し,もって地域福祉の向上に資するため,誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

8 協議会は原則として公開とする。ただし,個人情報の取扱いについては十分配慮し,必要に応じ非公開にするなどの適切な措置を講じるものとする。

9 協議会の庶務は,福祉部介護福祉課において処理する。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員は個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第7条 協議会において協議が調った事項については,関係者はその結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には,申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮り定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年告示第34号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第28号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第206号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第256号)

この告示は,公布の日から施行する。

小美玉市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年12月1日 告示第160号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年12月1日 告示第160号
平成19年3月29日 告示第34号
平成25年3月14日 告示第28号
平成29年12月20日 告示第206号
令和2年12月28日 告示第256号