○小美玉市庁議規程

平成19年4月20日

訓令第12号

(設置)

第1条 市行政各部門の基本方策を総合的視野から策定し,かつ,その推進にあたって相互の連絡調整を図るため庁議を置く。

(構成員)

第2条 庁議は,市長,副市長及び教育長並びに次の各号に掲げる者(以下「部長等」という。)をもって構成する。

(1) 市長公室長

(2) 総務部長

(3) 財務部長

(4) 市民生活部長

(5) 保健衛生部長

(6) 福祉部長

(7) 産業経済部長

(8) 都市建設部長

(9) 文化スポーツ振興部長

(10) 会計管理者

(11) 教育部長

(12) 議会事務局長

(13) 水道局長

(14) 消防長

(15) 監査委員事務局長

(16) 農業委員会事務局長

(17) その他庁議に付議すべき案件により,その都度市長が必要と認める者

2 部長等が出席できないときは,部長等の指定する者が代理者として出席するものとする。

(運営)

第3条 庁議は,市長が主宰する。

2 庁議は,隔週で開催する。ただし,やむを得ない事由により指定の日に開催することができない場合は,この限りでない。

3 市長が特に必要があると認める場合は,臨時会を開催することができる。臨時会には,付議する事項に関係がある者のみの出席を求めることができる。

(進行)

第4条 庁議の進行は,市長公室長がこれにあたる。

2 市長公室長に事故あるときは,政策企画課長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 庁議の招集その他の庶務は,市長公室政策企画課が所掌する。

(付議事項)

第6条 庁議に付議すべき事項は,指示事項,審議事項及び報告事項とする。

2 指示事項は,部長等に対する市長からの指示,注意等とする。

3 審議事項は,次のとおりとする。

(1) 市行政の基本方策に関する事項

(2) 重要施策に関する基本的事項

(3) 2部以上にまたがる重要な施策のうち庁議において連絡調整をすることが必要と認められる事項

(4) 特に重要な行事に関する事項

(5) 総合的な管理改善に関する事項

(6) その他市長が必要と認めた事項

4 報告事項は,次のとおりとする。

(1) 特に重要な事業の現況及び問題点

(2) 特に重要な法令の制定改廃

(3) 特に重要な国,県の施策の変更及び経済界等の情勢の変化

(4) 特に重要な情報(資料)等に関する事項

(5) その他構成員が必要と認めた重要事項

(付議事項の手続)

第7条 部長等は,庁議に付議すべき事項があるときは,庁議開催日前々日の正午までに,その要旨及び資料等を市長公室長に電子データ又は文書をもって提出するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

2 市長公室長は,庁議が円滑かつ能率的に運営されるよう部長等から提出された付議事項について,必要に応じ付議事項に関係ある課長その他の職員と協議のうえ,あらかじめ付議事項を調整するものとする。

3 市長公室長は,庁議開催時に付議事項を構成員へ配布するものとする。ただし,必要に応じて事前に配布することとする。

(付議事項の処理)

第8条 庁議に付議した事項については,次により処理するものとする。

(1) 指示事項について,指示又は連絡があったときは,庁議指示又は庁議連絡としてそれぞれ処理するものとする。

(2) 審議事項について審議を終了し,決定したときは,庁議決定として処理するものとする。

(3) 報告事項について報告を受け,了承したときは,庁議了承として処理するものとする。

(付議事項の周知及び実施の促進)

第9条 部長等は,庁議に付議された事項については,速やかに関係所属職員に周知させるとともに,実施を要する事項については,これを促進しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか,庁議の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成19年4月20日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は,平成27年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

小美玉市庁議規程

平成19年4月20日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成19年4月20日 訓令第12号
平成20年3月18日 訓令第3号
平成25年3月15日 訓令第5号
平成27年9月24日 訓令第23号
平成30年3月31日 訓令第7号
平成31年3月28日 訓令第7号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第13号