○小美玉市老人クラブ助成事業費補助金交付要綱

平成19年4月2日

告示第60号

(趣旨)

第1条 市長は,高齢者の社会参加促進のため,小美玉市老人クラブ連合会に所属している単位老人クラブに対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 事業種目,補助対象者,補助対象事業,補助対象経費及び補助基準額は,別表のとおりとする。

(交付額の算定方法)

第3条 交付額は,別表に定める基準額とする。

(終期の設定)

第3条の2 補助金交付対象期間は,規則第3条の3の規定に基づき1クラブにつき3年とする。なお,3年を経過後に事業内容を点検し,必要と認める場合は補助対象期間を延長することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,小美玉市老人クラブ助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第5条 補助金の交付決定通知は,小美玉市老人クラブ助成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助事業の内容変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,あらかじめ小美玉市老人クラブ助成事業費変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りではない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は,補助事業の遂行状況について必要に応じて提出を求められた場合には,すみやかに市長に報告書を提出しなければならない。

(概算払)

第8条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要と認められるときは,概算払することができる。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,すみやかに指示された日までに小美玉市老人クラブ助成事業費実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 補助金の額の確定は,小美玉市老人クラブ助成事業費補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(暫定施行告示の廃止)

2 小川町単位老人クラブ事業補助金交付要項及び美野里町老人クラブ助成事業費補助金交付要綱及び玉里村老人クラブ活動等事業補助金交付要項は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,小川町単位老人クラブ事業補助金交付要項,美野里町老人クラブ助成事業費補助金交付要綱及び玉里村老人クラブ活動等事業補助金交付要項の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第33号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第246号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第18号)

この告示は,令和5年2月1日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

事業種目

補助対象者

補助対象事業及び経費

補助基準額

老人クラブ助成事業

単位老人クラブ

単位老人クラブが行う社会奉仕活動事業,老人教養講座開催等事業及び健康増進事業の実施に必要な経費とする。ただし,特に市長が必要と認める場合を除き,飲食費,懇親会費,慶弔費及び交際費は除く。

毎年度予算の範囲内で定める

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小美玉市老人クラブ助成事業費補助金交付要綱

平成19年4月2日 告示第60号

(令和5年2月1日施行)