○小美玉市建設工事暴力団等排除対策措置要綱

平成20年4月23日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は,小美玉市が発注する建設工事及びコンサルタント業務等委託業務(以下「市工事」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため,市工事から暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市工事 小美玉市が発注する建設工事及びその他建設工事に関連する業務をいう。

(2) 有資格業者 指名競争入札の参加資格を有する業者をいう。

(3) 役員等 法人にあっては法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者,個人にあってはその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条に規定する団体)をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。

(6) 不当介入 不当要求(当該要求に応じる合理的な理由がないにも関わらず行われる要求。具体的には暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為等をいう。)又は工事妨害をいう。

(指名除外等の措置)

第3条 市長は,有資格業者が別表第1各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは,小美玉市建設工事暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)の議を経て,同表各号に定めるところにより期間を定め,当該有資格業者を指名から除外するものとする。

2 市長は,前項の規定による指名除外に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体についても同様に,指名から除外するものとする。

3 市長は,前2項の規定による指名除外に係る有資格業者を現に指名しているときは,指名を取り消すものとする。

(指名除外期間の特例)

第4条 市長は,有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため,別表第1の規定による指名除外の期間未満の期間を定める必要があるときは,指名除外の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。

2 市長は,指名除外の期間中の有資格業者について,情状酌量すべき特別の事由が明らかになったときは,前項に定める期間の範囲内で指名除外の期間を変更することができる。

3 市長は,指名除外の期間中の有資格業者が,当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは,当該有資格業者について指名除外を解除するものとする。

4 市長は,第2項により指名除外の期間を変更するとき又は前項により指名除外の解除を行うときは,あらかじめ対策会議に諮るものとする。

(指名除外等の通知)

第5条 市長は,第3条第1項又は第2項の規定により指名除外を行い,第4条第2項の規定により指名除外の期間を変更し,又は同条第3項の規定により指名除外を解除したときは,必要に応じ,当該有資格業者に対しその旨を通知するものとする。

2 市長は,第3条第3項の規定により指名を取り消したときは,遅滞なく当該有資格業者に対しその旨を通知するものとする。

(下請負等の禁止)

第6条 市長は,第3条の規定による指名除外中の有資格業者が,市工事の全部又は一部を下請し,又は受託することを承認してはならない。

2 有資格業者は,市工事の契約を履行するにあたり,暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約をしてはならない。

3 有資格業者は,市工事の契約を履行するにあたり,暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等から資材や原材料等を購入したり,産業廃棄物処理施設を利用してはならない。

(不当介入の際の措置)

第7条 市長は,市工事の受注業者が暴力団から不当介入を受けたときは,当該業者に対し警察への被害届の提出等を指導するとともに,必要に応じ工程の調整,工期の延長等の措置を講ずるものとする。

2 有資格業者は,市工事の契約を履行するに当たり,暴力団等から不当介入を受けた場合は,毅然としてこれを拒否するとともに,その旨を直ちに発注者に報告のうえ,警察に被害届を提出する等の措置を講じなければならない。

(対策会議の設置)

第8条 市工事から暴力団を排除するために必要な情報の交換及び第2条に規定する指名除外に関する審議を行うため,対策会議を設置する。

(対策会議の組織等)

第9条 対策会議は,別表第2に掲げる委員をもって構成する。

2 対策会議に委員長及び副委員長を置き,それぞれ副市長及び総務部長である委員をもって充てる。

3 委員長は,対策会議の事務を総理する。委員長に事故があるときは,副委員長が委員長の職務を代理する。

4 対策会議は,警察等関係官公庁及びその他の機関の出席を求め,意見を聴くことができる。

(報告)

第10条 委員長は,対策会議において別表第1各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたときは,審議の結果を市長に報告するものとする。

(情報の入手及び確認)

第11条 対策会議は,警察等捜査機関と密接な連絡の下に運営するものとする。

2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から,別表第1の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときは,当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。

(秘密の保持)

第12条 対策会議の委員及び関係職員は,対策会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(会議)

第13条 対策会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができないものとする。

2 対策会議は,非公開とするものとする。

3 対策会議は,議事録を作成するものとする。

(庶務)

第14条 対策会議の庶務は,契約担当課において処理する。

この訓令は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年訓令第14号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の第4条及び第5条の規定は平成21年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は,平成27年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条,第10条,第11条関係)

措置要件

期間

1 有資格業者である個人,有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が,暴力団等(暴力団及び暴力団関係者)であると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月以上

2 業務に関し,不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために,暴力団等を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上

3 いかなる名義をもってするを問わず,暴力団等に対して,金銭,物品,その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上

4 有資格業者である個人,有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が,暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上

5 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社との下請契約,原材料等の購入,又は産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。

当該認定した日から3月以上

6 暴力団又は暴力団関係者等から不当介入を受けた場合の発注者への報告,警察への届出義務を怠ったと認められるとき。

当該認定した日から3月以上

7 市工事に関し,暴力団等(暴力団及び暴力団関係者)の排除に関する市の指示に従わなかったと認められるとき。

当該認定した日から12月以上

別表第2(第9条関係)

副市長

総務部長

財務部長

都市建設部長

産業経済部長

教育部長

水道局長

総務課長

石岡警察署刑事課長

小美玉市建設工事暴力団等排除対策措置要綱

平成20年4月23日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)