○小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成23年9月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項,第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき,小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における法第141条第1項に規定する自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用及び法第142条第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成並びに法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車等の公費負担の範囲)
第2条 市は,小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が選挙運動用自動車を使用し,選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターを作成する費用について,第10条に規定する金額の範囲内において負担することができる。ただし,当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)を締結している場合 選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車を使用するときは,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4,500円を超えるときは,6万4,500円とする。)の合計金額
(2) 一般運送契約以外の契約を締結している場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ当該区分に定める金額
ア 選挙運動用自動車の借入契約(以下「自動車借入契約」という。)を締結している場合 選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入契約により2台以上の選挙運動用自動車を使用するときは,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100円を超えるときは,1万6,100円とする。)の合計金額
イ 選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約を締結している場合 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して,7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日からその選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは,その事由が生じた日。第10条において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることについて,当該候補者からの申請により,委員会が確認したものに限る。)
ウ 選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約を締結している場合 選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手を雇用するときは,当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)として選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超えるときは,1万2,500円とする。)の合計金額
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第6条 候補者は,選挙運動用ビラの作成について第2条の適用を受けようとするときは,ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成について有償契約を締結し,その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ビラの作成に係る公費負担額の支払)
第7条 市は,候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条に規定する契約に基づきビラ作成業者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超えるときは,7円73銭)に,作成枚数(当該候補者を通じて,法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を,第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ビラ作成業者からの請求により,当該ビラ作成業者に支払うものとする。
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第8条 候補者は,選挙運動用ポスターの作成について第2条の規定の適用を受けようとするときは,ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において選挙運動用ポスターの作成について有償契約を締結し,その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担額の支払)
第9条 市は,候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条に規定する契約に基づきポスター作成業者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が542円を超えるときは,542円とする。)に,作成枚数(当該作成枚数がその選挙におけるポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数を超えるときは,当該1.1を乗じて得た数とする。この場合において,1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げる。)を乗じて得た金額を,第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ポスター作成業者からの請求により,当該ポスター作成業者に支払うものとする。
(1) 選挙運動用自動車の使用については,6万4,500円に,法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日からその選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額
(2) 選挙運動用ビラの作成については,7円73銭に,作成枚数(法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のもの。)を乗じて得た金額
(3) 選挙運動用ポスターの作成については,542円に,その選挙におけるポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げる。)を乗じて得た金額
(委任)
第11条 この条例に規定するもののほか,支払の請求手続きその他必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は,この条例の施行の日以降その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙から適用し,この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙については,なお従前の例による。
(小美玉市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の廃止)
3 小美玉市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成23年小美玉市条例第21号)は廃止する。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。